岡津古久研究開発地区に係る条例の制限について
岡津古久研究開発地区地区整備計画区域については、さらにA地区、B地区が定められており、これらの地区に対して1.建築物の用途制限、2.建築物の建ぺい率の最高限度、3.建築物の敷地面積の最低限度、4.壁面の位置の制限が定められています。
それぞれの制限の概要については、次の通りです。
1.建築物の用途制限
それぞれの地区において建築することができる建築物は次の通りです。
A地区
- 研究施設
- 研究開発型施設
- 研修施設
- 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
- 前各号の建築物に附属するもの
B地区
- 自動車車庫
- 倉庫
- 調整池の維持管理のための建築物
- 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
- 前各号の建築物に附属するもの
2.建築物の建ぺい率の最高限度
それぞれの地区において建ぺい率の最高限度が次の通り定められています。なお、角地緩和等が適用できる条件の敷地であっても、本条例で定められた数値を超えることはできません。
A地区
10分の5
B地区
10分の5
3.建築物の敷地面積の最低限度
それぞれの地区において建築物の敷地面積の最低限度が次の通り定められています。
A地区
30,000平方メートル(公益上必要な建築物の敷地については、この限りでない。)
B地区
3,000平方メートル(公益上必要な建築物の敷地及び調整池の維持管理のための建築物の敷地については、この限りでない。)
4.壁面の位置の制限
それぞれの地区における壁面の位置の制限は、岡津古久研究開発地区地区計画の地区整備計画について都市計画により定められた制限内容となります。
詳細は下部の関連ページから都市計画のページを御参照ください。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日