厚木市住宅耐震改修証明書及び固定資産税減額証明書の発行に関する取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2第3項の規定に基づく住宅耐震改修証明書及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)附則第7条第6項の規定に基づく証明書(以下「固定資産税減額証明書」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

申請

第2条

 租税特別措置法第41条の19の2第1項の規定に基づく住宅耐震改修を行い所得税額の特別控除を受けるため、同条第3項の住宅耐震改修証明書の発行を申請する者は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

  1. 住宅耐震改修証明申請書(平成18年国土交通省告示第464号)
  2. 住民票その他申請書記載家屋に居住していることが確認できる書類
  3. 固定資産(家屋)評価証明書、建物登記事項証明書、建築確認済証の写しその他申請書記載家屋の所在地、所有者、建築年月日及び構造が確認できる書類
  4. 住宅耐震改修後に住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価書の交付を受け、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が、等級1、等級2又は等級3となっている当該住宅性能評価書の写し
  5. 住宅耐震改修に要した費用の内訳書及び領収書その他申請者が負担した費用の額が確認できる書類

2 固定資産税減額証明書の発行を申請する者は、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

  1. 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明申請書(平成18年国土交通省告示第466号)
  2. 第1項第2号から第5号までに掲げる書類

第3条

 厚木市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱(平成19年6月21日施行)の規定による補助金の交付を受けた者が前条各項の規定による申請をする場合は、前条第1項第2号から第5号までに掲げる書類を省略することができる。

証明書の発行

第4条

 市長は、第2条各項の規定による申請があった場合において、内容を審査し適合と認められるときは、次の様式により証明書を発行する。

  1. 住宅耐震改修証明書(平成18年国土交通省告示第464号)
  2. 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(平成18年国土交通省告示第466号)

手数料

第5条

 第2条各項の証明手数料は、厚木市手数料条例(平成12年 厚木市条例第3号)第2条第2項第9号の規定による。

附則

この基準は、厚木市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱が施行された日から効力を発する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月10日から施行する。

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