厚木市木造住宅耐震診断改修技術者登録要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市木造住宅一般耐震診断等補助金交付要綱(平成29年4月1日施行。以下「耐震診断要綱」という。)、厚木市木造住宅耐震改修設計補助金交付要綱(平成19年6月21日施行。以下「耐震改修設計要綱」という。)及び厚木市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱(平成19年6月21日施行。以下「耐震改修工事要綱」という。)に基づき、木造住宅について耐震診断、耐震改修設計及び耐震改修工事に係る業務を行う厚木市木造住宅耐震診断改修技術者(以下「耐震診断改修技術者」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。
登録資格
第2条
耐震診断改修技術者として登録をしようとする者は、神奈川県内に在勤する者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
- 平成16年度以降の神奈川県主催の木造住宅耐震実務講習会(技術者向け)又は一般財団法人日本建築防災協会主催の木造耐震診断資格者講習を修了した者であること。
- 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項の建築士であり、これを公表することに同意するものであること。
- 建築士法第23条の規定により建築士事務所の登録をしている設計事務所に所属している者であること。
- 厚木市と厚木市木造住宅耐震改修促進事業に関する協定書(以下「協定書」という。)による協定を締結した者であること。
耐震診断改修技術者の業務等
第3条
耐震診断改修技術者は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 耐震診断要綱第4条に規定する補助対象者が、耐震診断要綱第6条の規定による申請をするために必要な書類を作成することを補助する業務
- 耐震診断要綱第3条に規定する補助対象建築物について行う耐震診断要綱第2条第3号に規定する耐震診断
- 耐震診断要綱第7条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「耐震診断補助金交付決定者」という。)が行う耐震診断要綱第10条第1項及び第11条に規定する手続に必要な書類を作成することを補助する業務
- 耐震改修設計要綱第4条に規定する補助対象者が、耐震改修設計要綱第6条の規定による申請をするために必要な書類を作成することを補助する業務
- 耐震改修設計要綱第3条に規定する補助対象建築物について行う耐震改修設計要綱第2条第3号に規定する耐震改修設計
- 耐震改修設計要綱第7条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「耐震改修設計補助金交付決定者」という。)が耐震改修設計要綱第10条第1項及び第11条に規定する手続に必要な書類を作成することを補助する業務
- 耐震改修工事要綱第4条に規定する補助対象者が、耐震改修工事要綱第6条の規定による申請をするために必要な書類を作成することを補助する業務
- 耐震改修工事要綱第3条に規定する補助対象建築物について行う耐震改修工事要綱第2条第6号に規定する耐震改修工事監理
- 耐震改修工事要綱第7条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「耐震改修工事補助金交付決定者」という。)が耐震改修工事要綱第10条第1項及び第11条に規定する手続に必要な書類を作成することを補助する業務
登録手続等
第4条
登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市木造住宅耐震診断改修技術者登録申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
- 建築士の免許証の写し
- 建築士法第23条第1項の規定による建築士事務所登録通知書の写し
- 平成16年度以降に交付された神奈川県木造住宅耐震実務講習修了証書又は木造耐震診断資格者講習修了証明書の写し
- 厚木市木造住宅耐震改修促進事業に関する協定書
- 6箇月以内に撮影した写真(2.5×2センチ、上半身、無帽、正面向き)1枚
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、申請内容を審査し、適当と認めたときは、厚木市木造住宅耐震診断改修技術者登録決定通知書(第2号様式)により申請者に通知し、厚木市木造住宅耐震診断改修技術者名簿(第3号様式。以下「名簿」という。)に登録するものとする。
3 市長は、前項の規定により名簿に登録したときは、厚木市木造住宅耐震診断改修技術者証(第4号様式。以下「技術者証」という。)を申請者に交付する。
4 市長は、第1項の申請について登録をしないときは、厚木市木造住宅耐震診断改修技術者名簿に登録しない旨の通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。
耐震診断改修技術者の責務
第5条
耐震診断改修技術者は、本事業の業務について、その責任において行い、業務の内容等について耐震診断補助金交付決定者、耐震改修設計補助金交付決定者、耐震改修工事補助金交付決定者又は市長から説明を求められた場合は、説明をしなければならない。
登録の変更及び辞退
第6条
耐震診断改修技術者は、名簿に登録された事項に変更があった場合は、厚木市木造住宅耐震診断改修技術者登録事項変更届(第6号様式)に変更した事項を確認することができる書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 耐震診断改修技術者は、登録の辞退をするときは、厚木市木造住宅耐震診断改修技術者登録辞退届(第7号様式)に技術者証を添えて市長に提出しなければならない。
技術者証の再発行等
第7条
耐震診断改修技術者は、技術者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、厚木市木造住宅耐震診断改修技術者証再発行申請書(第8号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
- 汚損し、又は破損した場合は、その技術者証
- 6箇月以内に撮影した写真(2.5×2センチ、上半身、無帽、正面向き)1枚
2 技術者証を亡失し、前項の規定により再発行を受けた耐震診断改修技術者は、亡失した技術者証を発見したときは、その技術者証を速やかに市長に提出しなければならない。
登録の失効
第8条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
- 耐震診断改修技術者が第2条に規定する登録資格を欠くこととなったとき。
- 名簿に登録された勤務先に連絡が取れなくなったとき。
- 耐震診断改修技術者が虚偽の申請により登録したとき。
- 第3条に規定する業務を適切に行わなかったとき又は不誠実な行為があったとき。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、厚木市木造住宅耐震診断改修技術者取消通知書(第9号様式)により通知するものとする。
附則
この基準は、平成19年6月21日から施行する。
厚木市木造住宅耐震診断者登録要領(平成8年6月10日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
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更新日:2021年07月01日
公開日:2021年04月01日