厚木市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱

更新日:2021年07月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、木造住宅の耐震改修工事を促進し、災害に強いまちづくりの推進を図るため、木造住宅の耐震改修工事に要する費用に対し、予算の範囲内において厚木市木造住宅耐震改修工事補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

用語の定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 木造住宅 厚木市木造住宅一般耐震診断等補助金交付要綱(平成29年4月1日施行。以下「耐震診断要綱」という。)第2条第1号に規定する木造住宅をいう。
  2. 耐震診断 耐震診断要綱第2条第3号に規定する耐震診断をいう。
  3. 耐震改修工事 厚木市木造住宅耐震改修設計補助金交付要綱(平成19年6月21日施行。以下「耐震改修設計要綱」という。)第2条第4号に規定する耐震改修工事をいう。
  4. 耐震診断改修技術者 耐震診断要綱第2条第2号に規定する耐震診断改修技術者をいう。
  5. 耐震改修設計等 耐震改修設計要綱第2条第6号に規定する業務をいう。
  6. 耐震改修工事監理 耐震改修工事に係る工事監理業務等この要綱における耐震改修に関し耐震診断改修技術者が行う業務をいう。
  7. 所有者等 次に掲げる者をいう。
    ア 木造住宅の所有者(個人に限る。以下「所有者」という。)
    イ 次のいずれかに該当する者で、耐震改修工事の実施に関し、所有者の同意を得ているもの
    • (ア) 所有者の配偶者
    • (イ) 所有者の一親等の親族
  8. 非課税世帯 第6条に規定する申請を行う年度及びその前年度において、木造住宅に居住する所有者及び全ての世帯員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が課されていない世帯をいう。 

補助対象建築物

第3条

この要綱において補助の対象となる木造住宅は、耐震改修設計等を行った木造住宅とする。ただし、増築(耐震改修に要する最小限の増築は除く。)を伴うもの、法令に違反しているもの及び既にこの要綱による補助を受けたものを除く。

補助対象者

第4条

この要綱において補助の対象となる者は、木造住宅の耐震改修工事を行う所有者等(当該所有者等が当該木造住宅に居住していない場合にあっては、耐震改修工事の実施に関し、当該木造住宅に居住する者(以下「居住者」という。)の同意を得ている者に限る。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、市税を滞納している者は、この要綱による補助の対象としない。所有者以外の者が耐震改修工事を行う場合で、所有者が市税を滞納している場合も同様とする。

補助金額

第5条

補助金額は、1件につき次に掲げる額の合計額とする。

  1. 耐震改修工事に要する費用の合計額に3分の2を乗じて得た額(非課税世帯の場合にあっては、その額に耐震改修工事に要する費用の合計額の範囲内で50万円を加算した額)とし、100万円(非課税世帯の場合にあっては、150万円)を限度とする。
  2. 耐震改修工事監理に要する費用の合計額に3分に2を乗じて得た額とし、6万円を限度とする。

2 前項各号の規定により算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金額とする。

補助金交付の申請

第6条

補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市木造住宅耐震改修工事補助金交付申請書(第1号様式)正本一通及び副本一通に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。ただし、申請者が所有者である場合にあっては第5号の図書を、申請者が居住者である場合にあっては第6号の図書を添えることを要さない。

  1. 建築物の所在地の案内図
  2. 耐震改修後を想定した耐震診断の結果報告書(第2号様式)
  3. 耐震改修部分の工事費等計算書(第3号様式)
  4. 耐震改修工事工程表
  5. 申請者と所有者との関係を証明する書類及び所有者の同意書
  6. 居住者を証明する書類及び居住者の同意書
  7. 第5条第1項1号に規定する木造住宅の所有者で非課税世帯の場合における補助加算等を適用する場合にあたっては、全ての世帯員の非課税証明書(当該申請を行う年度及びその前年度に係るものに限る。)。ただし、賦課期日(当該年度の1月1日をいう。)に本市に居住し、かつ、市税の課税状況について関係部署に照会することに同意する世帯にあたっては、当該非課税証明書の提出を省略することができる。

2 前項の規定による申請を行うに当たり、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

補助金交付の決定の通知等

第7条

市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、補助金の交付を決定したときは厚木市木造住宅耐震改修工事補助金交付決定通知書(第4号様式)により、補助金の不交付を決定したときは厚木市木造住宅耐震改修工事補助金不交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

耐震改修工事の着手

第8条

前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「耐震改修工事補助金交付決定者」という。)は、速やかに耐震改修工事に着手するものとする。

補助申請の取下届等

第9条

申請者が、当該申請を取り下げようとするときは、取下届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 耐震改修工事補助金交付決定者は、耐震改修工事を取りやめたときは、取りやめ届(第7号様式)に第7条に規定する通知書を添えて市長に届け出なければならない。

耐震改修工事の内容変更

第10条

耐震改修工事補助金交付決定者は、耐震改修工事の内容の変更をする場合は、厚木市木造住宅耐震改修工事補助金交付変更申請書(第8号様式)正本一通及び副本一通に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、第6条第2項の規定を準用する。

  1. 変更後の耐震改修後を想定した耐震診断の結果報告書(第9号様式)
  2. 変更後の耐震改修部分の工事費等計算書(第10号様式)

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、適当と認めるときは、厚木市木造住宅耐震改修工事補助金交付変更決定通知書(第11号様式)により耐震改修工事補助金交付決定者に通知するものとする。

完了実績報告

第11条

耐震改修工事補助金交付決定者は、耐震改修工事が完了したときは、速やかに厚木市木造住宅耐震改修工事完了実績報告書(第12号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に報告しなければならない。

  1. 耐震改修工事工程ごとの工種写真
  2. 耐震改修工事費の領収書(請求書)の写し
  3. 耐震改修工事管理費の領収書(請求書)の写し
  4. 工事監理報告書(第13号様式)の写し

2 耐震改修工事補助金交付決定者は、前項の規定による報告をするに当たり、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合で、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかなときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

交付の請求

第12条

前条の規定により完了実績報告書を提出した耐震改修工事補助金交付決定者は、補助金交付の請求をするときは、厚木市木造住宅耐震改修工事補助金交付請求書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

決定の取消し

第13条

市長は、耐震改修工事補助金交付決定者が補助金交付の決定に当たり付した条件若しくはこの要綱の規定に反したとき又は虚偽その他の不正な方法によって補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、厚木市木造住宅耐震改修工事補助金交付決定取消通知書(第15号様式)により耐震改修工事補助金交付決定者に通知するものとする。

補助金の返還

第14条

市長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、厚木市木造住宅耐震改修工事補助金返還命令書(第16号様式)により補助金を返還させることができる。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還

第15条

耐震改修工事補助金交付決定者は、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、完了報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときに、厚木市木造住宅耐震改修工事消費税仕入控除税額報告書(第17号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を厚木市木造住宅耐震改修工事補助金返還命令書(第16号様式)により命ずるものとする。

財産の処分

第16条

耐震改修工事補助金交付決定者は、耐震改修工事により効用の増加した財産を当該補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし市長が認めた場合はこの限りでない。

書類の保存

第17条

耐震改修工事補助金交付決定者は、耐震改修工事に係る関係書類を、当該補助金の交付の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。

附則

この要綱は、平成19年6月21日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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