厚木市マンション耐震アドバイザー派遣事業実施要綱

更新日:2021年07月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、地震に対する建築物の安全性に関する意識の向上、耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の促進を図ることにより、災害に強いまちづくりを推進するため、マンションの耐震改修の促進を図るための助言(以下「助言」という。)を行うアドバイザーを派遣することについて、必要な事項を定めるものとする。

用語の定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. マンション 区分所有された建築物で、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者(以下「区分所有者」という。)の住居の用に供する部分を有するものをいう。
  2. 住宅部分 区分所有法第2条第3項に規定する専有部分のうち、専ら住居の用に供する部分をいう。
  3. 非住宅部分 区分所有法第2条第3項に規定する専有部分のうち、住宅部分以外の部分をいう。
  4. 管理組合 区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は同法第47条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。
  5. アドバイザー マンションの耐震改修に関する専門的知識を有する者のうちから市長が委嘱したものをいう。

派遣の対象

第3条

アドバイザーの派遣を受けることができるものは、市内に存するマンションで、次の各号のいずれにも該当するものの管理組合とする。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)による建築確認を得て建築工事に着手したもの
  2. 住戸数の過半を区分所有者の住居の用に供するもの
  3. 住宅部分の床面積の合計が住宅部分及び非住宅部分の床面積の合計の過半であるもの

2 前項の規定にかかわらず、厚木市暴力団排除条例(平成23年条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第8条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する管理組合は、アドバイザーの派遣の対象としない。

  1. 暴力団排除条例第2条第2号に掲げる暴力団
  2. 代表者又は役員のうちに暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する者があるもの

派遣の方法

第4条

アドバイザーの派遣方法は、次のとおりとする。

  1. アドバイザーの派遣は、原則として1管理組合につき2回又は2人を限度とする。
  2. 派遣場所は、原則として厚木市内とする。
  3. 助言の範囲は、マンションの耐震改修に関することに限るものとし、権利調整、管理規約等に関することは対象としない。
  4. アドバイザーの派遣に要する費用は、市長が負担するものとし、別に会場の使用等に係る費用が発生する場合は、アドバイザーの派遣を受けようとするものが負担するものとする。

派遣の申請

第5条

アドバイザーの派遣を受けようとするものは、厚木市マンション耐震アドバイザー派遣申請書(第1号様式)による正本1通及び副本1通に、それぞれ関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

派遣等決定の通知

第6条

市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、その可否を決定したものについて、厚木市マンション耐震アドバイザー派遣・非派遣決定通知書(第2号様式)により同条の規定により申請をしたものに通知するものとする。

派遣の変更等

第7条

前条の規定によるアドバイザーの派遣決定の通知を受けたもの(以下「派遣決定組合」という。)は、派遣決定を受けた内容を変更し又は派遣を中止する場合は、厚木市マンション耐震アドバイザー派遣変更・中止申請書(第3号様式)による正本1通及び副本1通に、それぞれ関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その可否を決定したものについて、厚木市マンション耐震アドバイザー派遣変更・中止決定通知書(第4号様式)により同項の規定により申請をしたものに通知するものとする。

派遣決定の取消し等

第8条

市長は、派遣決定組合が次の各号のいずれかに該当するときは、アドバイザーの派遣の決定を取り消すことができる。

  1. 申請した内容と異なる目的でアドバイザーの派遣を受けようとしたとき。
  2. 派遣の目的が達成できなくなったとき。

2 市長は、前項の規定によりアドバイザーの派遣の決定を取り消したときは、厚木市マンション耐震アドバイザー派遣取消通知書(第5号様式)によりその旨を通知するものとする。

3 市長は、派遣決定組合が虚偽その他の不正な方法によってアドバイザーの派遣を受けたときは、派遣に要した費用相当額を派遣決定組合に請求することができる。

結果の報告

第9条

派遣決定組合は、アドバイザーの派遣が終了したときはアドバイザーを通して、速やかに、厚木市マンション耐震アドバイザー派遣結果報告書(第6号様式)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

書類の保存

第10条

派遣決定組合は、アドバイザーの派遣に係る関係書類を、前条の報告をした日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。

附則

この要綱は、平成26年7月15日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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