厚木市マンション予備診断補助金交付要綱

更新日:2021年07月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、地震に対する建築物の安全性に関する意識の向上、耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の促進を図ることにより、災害に強いまちづくりを推進するため、マンションについて行う耐震化の促進に係る予備診断に要する費用を補助することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

用語の定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. マンション 区分所有された建築物で、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者(以下「区分所有者」という。)の住居の用に供する部分を有するものをいう。
  2. 住宅部分 区分所有法第2条第3項に規定する専有部分のうち、専ら住居の用に供する部分をいう。
  3. 非住宅部分 区分所有法第2条第3項に規定する専有部分のうち、住宅部分以外の部分をいう。
  4. 管理組合 区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は同法第47条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。
  5. 耐震診断者 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する1級建築士で、同法第23条第1項の規定により登録を受けた1級建築士事務所に所属する者をいう。
  6. 予備診断 別に定める厚木市マンション予備診断マニュアルに基づき耐震診断者が行う診断で、建築物の耐震性を簡易に評価するものをいう。

補助対象建築物

第3条

補助金の交付の対象となる建築物は、市内に存するマンションで、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)による建築確認を得て建築工事に着手したもの
  2. 住戸数の過半を区分所有者の住居の用に供するもの
  3. 住宅部分の床面積の合計が住宅部分及び非住宅部分の床面積の合計の過半であるもの
  4. 管理組合の集会(区分所有法第34条に規定する集会をいう。)又は管理規約(同法第30条第1項又は第68条の規定により定められた規約をいう。)に基づき設置された会における予備診断の実施に関する決議がなされたもの

2 前項の規定にかかわらず、既に予備診断の補助金の交付を受けたマンションは、補助の対象としない。

3 前2項の規定にかかわらず、明らかに建築基準法その他の関係法令に違反しているマンションは、補助の対象としない。

 

補助対象組合

第4条

補助金は、補助の対象となるマンションの管理組合に対して交付する。

2 前項の規定にかかわらず、厚木市暴力団排除条例(平成23年条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第8条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する管理組合は、補助の対象としない。

  1. 暴力団排除条例第2条第2号に掲げる暴力団
  2. 代表者又は役員のうちに暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する者があるもの

補助金額

第5条

補助金額は、予算の範囲内において、1件につき予備診断に要する費用の合計の額の2分の1の額とする。ただし、その額が15万円を超えるときは、15万円を限度とする。

2 前項の規定により算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金額とする。

予備診断計画承認申請書の提出等

第6条

補助金の交付を受けようとするものは、耐震診断者と予備診断の実施に関する契約を締結する前に、厚木市マンション予備診断計画承認申請書(第1号様式)による正本1通及び副本1通に、それぞれ関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認するものについては厚木市マンション予備診断計画承認通知書(第2号様式)により、承認しないものについては厚木市マンション予備診断計画不承認通知書(第3号様式)によりその旨を当該申請をしたものに通知するものとする。

補助金の交付申請

第7条

前条第2項の規定により承認を受けたものは、承認時に指定された補助金交付申請期間内に、厚木市マンション予備診断補助金交付申請書(第4号様式)による正本1通及び副本1通に、それぞれ関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

補助金の交付等決定の通知

第8条

市長は、前条の規定により申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定をしたものについて、厚木市マンション予備診断補助金交付・不交付決定通知書(第5号様式)により同条の規定により申請をしたものに通知するものとする。

予備診断の着手

第9条

前条の規定による補助金の交付の決定通知を受けたもの(以下「補助事業組合」という。)は、速やかに予備診断に着手するものとする。

予備診断の変更等

第10条

補助事業組合は、交付決定を受けた予備診断の内容を変更し、又は予備診断の中止をする場合は、厚木市マンション予備診断計画変更・中止承認申請書(第6号様式)による正本1通及び副本1通に、それぞれ関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについて、厚木市マンション予備診断計画変更・中止承認通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。

完了実績報告

第11条

補助事業組合は、予備診断が終了したときは、速やかに、厚木市マンション予備診断完了実績報告書(第8号様式)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

補助金の額の確定通知

第12条

市長は、前条の規定により報告を受理したときは、その内容を審査し、補助金の額を確定したものについて、厚木市マンション予備診断補助金額確定通知書(第9号様式)により同条の規定により報告をしたものに通知するものとする。

補助金の請求

第13条

補助事業組合は、前条の補助金の額の確定通知を受け、補助金の交付の請求をするときは、厚木市マンション予備診断補助金交付請求書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

決定の取消し

第14条

市長は、補助事業組合がこの要綱の規定に反したとき、又は虚偽その他の不正な方法によって補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、厚木市マンション予備診断補助金交付決定取消通知書(第11号様式)によりその旨を通知するものとする。

補助金の返還

第15条

市長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、厚木市マンション予備診断補助金返還命令書(第12号様式)により補助金を返還させることができる。

書類の保存

第16条

補助事業組合は、予備診断に係る関係書類を、当該補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。

指導及び助言

第17条

市長は、補助事業組合に対して、地震に対する建築物の安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。

附則

この要綱は、平成26年7月15日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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