厚木市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する事務取扱要綱

更新日:2022年10月03日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱における用語の意義は、法及び省令の例による。

長期優良住宅維持保全計画書

第3条

 省令第2条第1項に規定する第1号様式の維持保全の方法及び期間の欄が不足する場合において補充し、及び記入する計画書は、長期優良住宅維持保全計画書(第1号様式)とする。

市長が必要と認める図書

第4条

 省令第2条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める図書

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質 確保法」という。)第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅品質確保法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅である場合 当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書の写し(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)

イ 住宅である住宅品質確保法第40条に規定する認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅である場合 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写し

ウ 長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査に当たり、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨の審査を要する場合 住宅品質確保法第59条第1項に規定する登録試験機関が行う住宅品質確保法第58条第1項に規定する特別評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験」という。)を受けたときの当該登録試験機関が交付する住宅品質確保法第59条第2項に規定する特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験等の結果の証明書その他の長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書

エ 法第6条第1項第3号に規定する居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることに関し、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第73条に規定する建築協定等に適合する旨を証明する書面が交付されている場合 当該地区計画等又は当該建築協定等に適合する旨を証明する書面の写し

オ 法第6条第1項第3号に規定する居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることに関し、都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等又は建築基準法第73条に規定する建築協定等に適合する書面が交付されていない場合 当該地区計画等又は当該建築協定等の申請がされ、適合することを確認できる図書

カ 法第6条第1項第3号に規定する居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることに関し、景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に基づく景観計画に定められた行為の制限に適合する書面が交付されている場合 当該景観計画に定められた行為の制限に適合する旨を証明する書面の写し

(2) 法第6条第1項第4号に規定する基準に関し、申請建築物が次に掲げる区域に入っていないことが確認できる図書

ア 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

イ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

市長が不要と認める図書

第5条

 省令第2条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、次に掲げる事項を明示することを要しないものとすることにより、省令第2条第1項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項の全てについて明示することを要しないときは、当該各項に掲げる図書とする。

(1) 前条第1号アの住宅型式性能認定書の写しが提出された場合 長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、当該住宅型式性能認定書において、住宅性能評価(登録住宅型式性能評価等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書においては長期優良住宅建築等計画の認定)の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(2) 前条第1号イの型式住宅部分等製造者認証書の写しが提出された場合 長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、当該型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

建築確認申請書等

第6条

 法第6条第2項の規定に基づき提出する建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書(同法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定を要する場合にあっては、同条第7項の適合判定通知書又はその写しを添付したものに限る。)の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。

申請の取下届

第7条

 法第5条第1項から第7項まで、法第8条第1項若しくは第9条に規定する認定若しくは法第10条に規定する承認を申請した者又は法第18条第1項の規定による許可を申請した者(次条において「申請者」という。)が当該申請を取り下げるときの取下届は、長期優良住宅建築等計画認定等申請取下届(第2号様式)とし、その提出部数は正本1通及び副本1通とする。

認定をしない旨の通知書

第8条

  市長は、次に掲げる場合において、認定しない旨の通知書(第3号様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(1) 法第6条第1項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の認定をしない場合

(2) 法第10条の規定による承認をしない場合

(3) 法第18条第1項の許可をしない場合

住宅の建築工事が完了した旨の報告書

第9条

 法第12条の規定により市長が認定計画実施者に求める報告のうち、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事の完了に係る報告は、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(第4号様式)によるものとし、当該工事の完了後、次の各号のいずれかに掲げる図書を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書の写し

(2) 住宅品質確保法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し

(3) その他建築工事の完了を確認することができる書面で市長が適当と認めるもの

軽微な変更届

第10条

 認定計画実施者が省令第7条各号に規定する軽微な変更をしようとするときの変更届は、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全の軽微な変更届(第5号様式)とし、その提出部数は、正本1通及び副本1通とする。この場合において、それぞれ省令第2条に掲げる図書のうち変更に係るものを添えるものとする。

建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書

第11条

 法第14条第1項第2号に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書は、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(第6号様式)とする。

2 前項の申出には、省令第6条に規定する認定通知書(法第8条第1項に基づく変更の認定を受けたものにあっては、省令第9条に規定する変更認定通知書を含む。)を添えるものとする。

認定の取消しの通知

第12条

 法第14条第2項の規定に基づく通知は、認定取消通知書(第7号様式)によるものとする。

2 前項の通知のうち、前条第1項による認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出があった場合には、同条第2項の認定通知書を添えるものとする。

建築及び維持保全に関する報告書

第13条

 法第12条の規定により市長が認定計画実施者に求める報告のうち、認定長期優良住宅の建築及び維持保全についての報告は、第9条に規定するものを除き、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全に関する報告書(第8号様式)により行うものとする。

附則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和4年2月20日から施行する。

2 この要綱による改正前の厚木市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する事務取扱要綱第3条第1号に規定する適合証の交付を受けた長期優良住宅建築等計画の認定の申請については、なお従前の例による。

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