厚木市都市の低炭素化の促進に関する法律に関する事務取扱要綱

更新日:2021年07月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号。以下「政令」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
 なお、この要綱における用語の定義は、法、政令及び省令によるものとする。

市長が必要と認める図書

第2条

 省令第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。)による審査を受けた場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合証
  2. 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。)による審査を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付する適合証
  3. その他市長が必要と認める図書

市長が不要と認める図書

第3条

 省令第41条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、次に掲げる図書とする。

  1. 前条第1号又は第2号に規定する適合証を提出した場合にあっては、各種計算書
  2. その他市長が不要と認める図書

建築確認申請書等

第4条

 法第54条第2項の規定に基づき提出する建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書(同法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定を要する場合にあっては、同条第7項の適合判定通知書又はその写しを添付したものに限る。)は、正本1通及び副本1通とする。

申請の取下届

第5条

 法第53条第1項の規定による認定を申請した者又は法第55条第1項の規定による変更の認定を申請した者(次条において「申請者」という。)が、これらの申請を取り下げようとするときは、低炭素建築物新築等計画認定等申請取下届(第1号様式)により市長に届け出なければならない。

2 前項の低炭素建築物新築等計画認定等申請取下届は、正本1通及び副本1通とする。

認定をしない旨の通知書

第6条

 市長は、法第54条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の認定をしないときは、認定しない旨の通知書(第2号様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。

軽微な変更届

第7条

 認定建築主が、省令第44条に規定する軽微な変更をしようとするときは、認定低炭素建築物新築等計画の軽微な変更届(第3号様式)正本1通及び副本1通にそれぞれ省令第41条に掲げる図書のうち変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。

新築等を取りやめる旨の申出書

第8条

 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等を取りやめようとするときは、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等を取りやめる旨の申出書(第4号様式)正本1通及び副本1通に、省令第43条第2項に規定する認定の通知書(法第55条第2項において準用する法第54条第1項の規定による変更の認定を受けたものにあっては、省令第46条に規定する変更の認定の通知書を含む。)を添えて、市長に申し出なければならない。

建築物の新築等の工事が完了した旨の報告

第9条

 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等の工事が完了した旨の報告書(第5号様式)に、次の各号のいずれかに掲げる図書を添えて、市長に報告しなければならない。

  1. 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書の写し
  2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し
  3. その他工事の完了を確認することができる書面で市長が適当と認めるもの

認定の取消しの通知

第10条

 市長は、法第58条の規定により認定を取り消したときは、認定取消通知書(第6号様式)により取り消した旨及びその理由を認定建築主に通知するものとする。

新築等の状況に関する報告書

第11条

 法第56条の規定により市長が求める報告は、認定低炭素建築物の新築等計画に基づく低炭素化のための建築物の新築等の状況に関する報告書(第7号様式)により行うものとする。

附則

1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。 
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
1 この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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