厚木市耐震診断義務対象沿道建築物補助金交付要綱

更新日:2021年07月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、防災上重要な道路の沿道建築物の耐震化を促進し、災害に強いまちづくりを推進するため、耐震診断義務対象沿道建築物の所有者が実施する耐震診断、耐震改修設計及び耐震改修工事に要する費用に対し、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

用語の定義

第2条

 この要綱における用語の意義は、次項に定めるもののほか、建築物の耐震改修の促進に関する法律
(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)の例による。
2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 耐震診断義務対象沿道建築物 要安全確認計画記載建築物であって耐震改修促進法第7条第3号に掲げるもの(国、地方公共団体、独立行政法人等が所有するものを除く。)をいう。
  2. 耐震診断者 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項に規定する者をいう。
  3. 施工者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者をいう。
  4. 耐震診断 耐震改修促進法第2条第1項に規定する耐震診断で、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)に基づき耐震診断者が行うものをいう。
  5. 耐震改修設計 耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確かめられない場合に、基本方針に基づき耐震診断者が行う耐震改修の計画及び設計をいう。
  6. 耐震改修工事 基本方針に基づき施工者が行う耐震改修の工事及び耐震診断者が建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第8項の規定に基づき行う工事監理をいう。
  7. 耐震判定委員会 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録されている耐震判定委員会をいう。

実施の範囲

第3条

 市長は、当該年度の予算の範囲内で補助を行うものとし、必要に応じて年度ごとに補助の予定件数、受付時期等を定めることができる。

補助対象建築物

第4条

 補助対象建築物(補助の対象となる耐震診断義務対象沿道建築物をいう。以下同じ。)は、市内に存し、かつ、次の各号に掲げる補助の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 耐震診断に係る補助 次のいずれにも該当するもの
    • ア 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)による建築確認を受け建築工事に着手した建築物であること。
    • イ 耐震診断、耐震改修設計及び耐震改修工事に関し、この要綱に定める補助金以外に本市の補助制度において交付決定を受けていない建築物であること。
    • ウ 事前相談により、耐震診断を行うことが可能と認められるものであること。
  2. 耐震改修設計に係る補助 次のいずれにも該当するもの
    • ア 耐震診断の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険があると判定された建築物であること。
    • イ 基本方針に基づき、地震に対して安全な構造となるように計画及び設計がされるものであること。
    • ウ 前号イに該当するものであること。
  3. 耐震改修工事に係る補助 次のいずれにも該当するもの
    • ア 基本方針に基づき、地震に対して安全な構造となるように改修工事がされるものであること。
    • イ 耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないものであること。
    • ウ 第1号イに該当するものであること。

補助対象者

第5条

 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、耐震診断、耐震改修設計及び耐震改修工事(以下これらを「補助事業」という。)を行う補助対象建築物の所有者(複数の者が共同所有する場合にあっては、共同所有者全員により合意された代表者又は建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)による区分所有者の団体若しくは管理者)又は市長がこれと同等と認める者とする。ただし、耐震改修設計又は耐震改修工事を行う場合にあっては、市税を滞納しているものを除く。

補助金額

第6条

 耐震診断に係る補助金額は、耐震診断に要する費用の額とし、次の各号に掲げる補助対象建築物の床面積の区分に応じ、当該各号に定める単価により算定した額の合計を限度とする。ただし、設計図書の復元、耐震判定委員会の評価に要する費用等として、1,570,000円を限度に加算することができる。

  1. 面積1,000平方メートル以内の部分 3,670円/平方メートル
  2. 面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分 1,570円/平方メートル
  3. 面積2,000平方メートルを超える部分 1,050円/平方メートル

2 耐震改修設計に係る補助金額は、耐震改修設計に要する費用(耐震判定委員会の評価に要する費用等を含み、消費税及び地方消費税相当額を除く。)の6分の5以内の額で、5,000,000円(補助対象建築物の延べ面積が5,000平方メートル以上の場合にあっては、10,000,000円)を限度とする。
3 耐震改修工事に係る補助金額は、耐震改修工事に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の15分の11以内の額で、39,600,000円(補助対象建築物の延べ面積が5,000平方メートル以上の場合にあっては、79,200,000円)を限度とする。
4 第3項に規定する耐震改修設計及び前項に規定する耐震改修工事に要する費用の合計の額は、対象となる床面積1平方メートル当たり51,200円(耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当である場合にあっては56,300円)を乗じて得た額を限度とする。
5 前各項の規定により算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金額とする。

耐震診断の事前相談

第7条

 耐震診断に係る補助金の交付を受けようとする補助対象者は、次条の規定による全体設計の承認申請前及び第9条の規定による補助金の交付申請前に、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物事前相談書
(第1号様式)を市長に提出し、協議するものとする。

全体設計の承認

第8条

 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業を複数年度にわたり実施する場合は、次条の規定による補助金の交付申請前に、当該補助事業に係る事業費の総額、事業完了の予定期日等について、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物全体設計承認申請書(第2号様式)正本1通及び副本1通に、それぞれ必要な書類を添えて、市長に事業計画の承認を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請内容が適当と認められるかどうかを審査し、事業計画を承認することを決定したときは、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物全体設計承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による審査の結果、事業計画を承認しないと決定したときは、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物全体設計不承認通知書(第4号様式)にその理由を付して申請者に通知するものとする。
4 第2項の規定による通知を受けた者は、事業計画の承認の通知を受けた内容に変更が生じるときは、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物全体設計変更申請書(第5号様式)正本1通及び副本1通に、それぞれ必要な書類を添えて、市長に事業計画の変更の承認を申請しなければならない。
5 市長は、前項の規定による申請があった場合において、変更の内容が適当と認められるかどうかを審査し、変更することを認めたときは、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物全体設計変更承認通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。
6 市長は、前項の規定による審査の結果、変更することを認めないときは、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物全体設計変更不承認通知書(第7号様式)にその理由を付して申請者に通知するものとする。
7 第2項又は第5項の規定による通知を受けた者は、次条第1項、第3項及び第4項の規定に準じて、当該年度の補助事業の出来高に係る補助金の交付の申請を毎年度行わなければならない。ただし、当該年度の補助事業の出来高がない場合は、この限りでない。

補助金の申請、通知等

第9条

 耐震診断に係る申請者は、第7条の規定による協議を経た後に、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物耐震診断補助金交付申請書(第8号様式)正本1通及び副本1通に、それぞれ必要な書類を添えて、市長に補助金の交付を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請を行うに当たり、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
3 耐震改修設計に係る申請者は、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物耐震改修設計補助金交付申請書(第9号様式)正本1通及び副本1通に、それぞれ必要な書類を添えて、市長に補助金の交付を申請しなければならない。
4 耐震改修工事に係る申請者は、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物耐震改修工事補助金交付申請書(第10号様式)正本1通及び副本1通に、それぞれ必要な書類を添えて、市長に補助金の交付を申請しなければならない。
5 市長は、第1項及び前2項の規定による申請があった場合において、当該申請内容が適当と認められるかどうかを審査し、補助金を交付することを決定したときは、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物補助金交付決定通知書(第11号様式)により申請者に通知するものとする。
6 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付しないと決定したときは、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物補助金不交付決定通知書(第12号様式)にその理由を付して申請者に通知するものとする。

補助事業の着手

第10条

 前条第5項の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに補助事業に着手するものとする。 

補助金の変更申請、通知等

第11条

 交付決定者は、交付決定の通知を受けた内容に変更が生じるときは、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物補助金交付変更申請書(第13号様式)正本1通及び副本1通に、それぞれ必要な書類を添えて、あらかじめ市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、変更の内容が適当と認められるかどうかを審査し、変更することを認めたときは、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物補助金変更交付決定通知書(第14号様式)により交付決定者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による審査の結果、変更することを認めないときは、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物補助金変更不承認決定通知書(第15号様式)にその理由を付して交付決定者に通知するものとする。

補助事業の取やめ

第12条

 交付決定者は、第9条第5項の規定による通知を受けた補助事業を取りやめようとするときは、速やかに厚木市耐震診断義務対象沿道建築物補助事業取りやめ届(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

評価

第13条

 耐震診断に係る交付決定者は、耐震診断の完了時までに、当該耐震診断の結果について、耐震判定委員会により適正なものと評価を受けなければならない。
2 耐震改修設計に係る交付決定者は、耐震改修設計の完了時までに、当該耐震改修設計について、耐震判定委員会により適正なものと評価を受けなければならない。

耐震改修工事の中間検査

第14条

 市長は、耐震改修工事の補助において、必要と認める場合は中間検査指定通知書(第17号様式)で工程を指定し、中間検査を実施することができる。
2 耐震改修工事に係る交付決定者は、前項の規定による中間検査の指定を受けた場合においては、指定された工程の工事が完了する7日前までに現場検査日について市長と協議し、当該現場検査日までに工事監理(施工)状況報告書(第18号様式)を提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による中間検査の結果、設計図書どおりに耐震改修工事が行われていることを確認できない場合には、耐震改修工事に係る交付決定者に対し報告を求めることができる。

完了報告

第15条

 耐震診断に係る交付決定者は、耐震診断を完了したときは、速やかに厚木市耐震診断義務対象沿道建築物耐震診断完了報告書(第19号様式)に、第13条第1項の規定による評価が記載された書類その他必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 耐震診断に係る交付決定者は、前項の規定による報告をするに当たり、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合で、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかなときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 耐震改修設計に係る交付決定者は、耐震改修設計を完了したときは、速やかに厚木市耐震診断義務対象沿道建築物耐震改修設計完了報告書(第20号様式)に、第13条第2項の規定による評価が記載された書類又は認定書その他必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
4 耐震改修工事に係る交付決定者は、耐震改修工事(複数年度にわたる場合にあっては、当該年度の出来高分)を完了したときは、速やかに厚木市耐震診断義務対象沿道建築物耐震改修工事完了報告書(第21号様式)に、工事監理(施工)状況報告書その他必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

耐震改修工事の完了検査

第16条

 市長は、前条第4項の規定による報告を受けたときは、完了検査を実施するものとする。
2 市長は、前項の規定による完了検査の結果、設計図書どおりに耐震改修工事が行われていることを確認できない場合は、耐震改修工事に係る交付決定者に対し報告を求めることができる。

補助金の額の確定通知

第17条

 市長は、第15条の規定による報告又は前条の規定による完了検査によって、補助事業が適正に行われていることが確認された場合は、交付すべき補助金の額を確定し、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物補助金額確定通知書(第22号様式)により交付決定者に通知するものとする。

補助金の請求

第18条

 交付決定者は、前条の規定による通知を受けた場合は、速やかに、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物補助金交付請求書(第23号様式)により市長に補助金の交付の請求をしなければならない。

交付決定の取消し

第19条

 市長は、補助事業に関して、この要綱の規定に反したとき又は虚偽その他の不正な方法によって補助金の交付を受けたと認められるときは、交付の決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物補助金交付決定取消通知書(第24号様式)に理由を付して交付決定者に通知するものとする。

補助金の返還

第20条

 市長は、前条第1項の規定により交付の決定を取り消したときは、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物補助金返還命令書(第25号様式)により補助金を返還させることができる。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還

第21条

 耐震診断に係る交付決定者は、耐震診断の補助において消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、完了報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物消費税仕入控除税額報告書(第26号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、交付決定者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、耐震診断に係る交付決定者に対し、厚木市耐震診断義務対象沿道建築物補助金返還命令書により当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

指導

第22条

 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に耐震改修等を適切に行うよう指導することができる。
2 市長は、前項の規定による指導の結果の報告を求めることができる。

附則

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月3日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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