厚木市木造住宅簡易耐震診断実施要綱

更新日:2021年07月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、木造住宅の耐震改修工事を促進し、災害に強いまちづくりの推進を図ることを目的とする厚木市木造住宅耐震改修促進事業により、木造住宅について厚木市職員が行う簡易耐震診断について、必要な事項を定めるものとする。

用語の定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1.  木造住宅 地上2階建て以下の木造建築物(在来軸組工法に限る。)で、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての住宅及び兼用住宅(居住の用に供する部分の床面積が建築物の延べ面積の2分の1を超えているものに限る。)をいう。
  2.  簡易耐震診断 わが家の耐震診断と補強方法(建設省住宅局監修・財団法人日本建築防災協会編集)に基づいて行う簡易耐震診断をいう。
  3.  所有者等 次に掲げる者をいう。
    •  ア 木造住宅の所有者(個人に限る。以下「所有者」という。)
    •  イ 次のいずれかに該当する者で、簡易耐震診断の実施に関し、所有者の同意を得ているもの
      •  (ア) 所有者の配偶者
      •  (イ) 所有者の一親等の親族

対象建築物

第3条

この要綱において対象となる木造住宅は、市内に存するものとする。ただし、この要綱によって簡易耐震診断を行ったもの又は廃止前の厚木市木造住宅耐震診断補助金交付要綱(平成19年6月21日施行)若しくは厚木市木造住宅耐震診断促進事業の助成に関する要綱(平成8年7月15日施行)によって耐震診断を行ったものを除く。

実施対象者

第4条

この要綱において対象となる者は、所有者等又は木造住宅に居住する者(所有者以外の者であって、簡易耐震診断の実施に関し、所有者の同意を得ている者に限る。以下「居住者」という。)とする。

簡易耐震診断の申請

第5条

簡易耐震診断を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市木造住宅簡易耐震診断申請書(第1号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、申請者が所有者である場合にあっては第3号及び第4号の図書を、申請者が居住者である場合にあっては第3号の図書を添えることを要さない。

  1.  建築物の所在地の案内図
  2.  建築物の各階平面図
  3.  申請者と所有者との関係を証明する書類
  4.  所有者の同意書

簡易耐震診断の実施

第6条

市長は、前条の規定による申請を適当と認めた場合は、簡易耐震診断を実施するものとする。
2 簡易耐震診断の実施に当たり、現地調査については、外観目視を基本としたもの及び申請者からの聞き取りにより行うものとする。

対象外となる旨の通知

第7条

市長は、第5条の規定による申請について、対象とならないときは、厚木市木造住宅簡易耐震診断対象外通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

申請の取下げ

第8条

申請者が、当該申請を取り下げようとするときは、取下届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

簡易耐震診断実施結果の報告

第9条

市長は、簡易耐震診断を実施したときは、その結果を厚木市木造住宅簡易耐震診断実施結果通知書(第4号様式)により、申請者へ通知するものとする。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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