建設リサイクル法 届出書の体裁

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

届出書の体裁

 施主(発注者)又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、厚木市長あて(建築指導課)に届け出る必要があります。

  1. 届出書(変更届出書も同様)
    届出書の様式は、別記様式第一号による届出書を使用します。
  2. 別表(工事の種類により該当するものを添付します。)
    1. 建築物に係る解体工事については別表1
    2. 建築物に係る新築工事等については別表2
    3. 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3
  3. 委任状
    施主(発注者)又は自主施工者以外の代理者が届け出る場合は委任状が必要です。 (任意様式)
  4. 案内図(住宅地図などに工事の施工場所を明示してください。)
  5. 設計図又は外観写真(解体工事の場合には、できるだけ外観写真を添付願います。)
    届出書には建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付します。
    1. 設計図の場合は、建築物等の性状に応じた必要な図面(平面図・立面図等)を添付し、サイズは原則としてA4としますが、A4以外のサイズの場合はA4の大きさに折りたたむものとします。
    2. 写真の場合は、全体的な外観写真を2面以上A4サイズの台紙に添付し、写真のサイズはサービスサイズ、キャビネ版、パノラマ版とします。
      なお、写真はカラーとし、インスタント写真、デジタルカメラで撮影した写真(プリントアウトしたものに限る。)であっても支障ありません。
  6. 工程表(工程の概要を示す表)
    届出書に工程の概要を記載することができない場合は、工程表を添付します。
  7. 届出部数は1部です。できるだけ届出書の控えを保管するのが望ましいです。

以上をA4の用紙で番号順に綴り、左側1箇所又は2箇所を固定してください。なお、両面複写であっても差し支えありません。

  • 同一施工場所で解体工事と新築等の工事など複数の対象建設工事を施工する場合で、元請負業者が同一の場合には、1の届出書を併用して記入しても差し支えありません。
     この場合、2別表・5設計図又は外観写真・6工程表については、それぞれ添付願います。
  • 受領書を必要とする場合は、1.届出書の写しを別途提出してください。その写しに受領印を押印のうえ、お返しいたします。
  • 元請業者の変更や、工事を取り下げる場合には、取下げ届を提出してください。提出していただくものは、取下げ届、委任状(発注者以外の方にお持ちいただく場合)、取下げ対象となる届出の届出済みシールとなります。

様式及び記載例のダウンロードは関連ページの「提出書類及び様式の記載例」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

まちづくり計画部 建築指導課 建築指導係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎13階)
電話番号:046-225-2430
ファックス番号:046-223-0166

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