令和3年度改正長期優良住宅法について
改正の概要
令和3年5月28日に「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和4年2月20日に一部が施行されます。
主な改正内容は以下のとおりです。
(1)認定対象の拡大等
(2)認定手続の合理化
(3)頻発する豪雨災害等への対応
詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。
認定申請に関する変更点(令和4年2月20日~)
1.災害配慮基準の設定

認定基準チェックシートについて
2.認定申請手数料の変更
登録住宅性能評価機関による事前審査内容が変更されたことに伴い、認定申請手数料が変更されます。
3.その他の変更点
(1)添付図書の変更
「適合証」が「確認書又は性能評価書(長期使用構造等である旨が記載されたものに限る)」に変更になることに加え、災害配配慮基準の新設に伴い、建築物が認定できない区域に含まれないことが確認できる図書の添付が必要となります。
(2)共同住宅の認定単位の変更
共同住宅の認定単位が「住戸」から「住棟」に変更となります、それに伴い、手数料の算定方法も変更がありますのでご注意ください。
(3)法定様式の変更
法改正に伴い、様式が変更されます。最新の様式をご利用ください。
詳細については、国土交通省のホームページ等をご確認ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 建築指導課 建築指導係
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更新日:2024年04月09日
公開日:2022年01月27日