中間検査について(令和4年度4月1日改正)

更新日:2022年04月01日

公開日:2022年04月01日

中間検査について

    阪神・淡路大震災では、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多く見られ、施工段階での検査の重要性から、厚木市では、中間検査制度が平成11年から創設されました。なお次に掲げるもの以外にも、法律による階数が3以上の共同住宅(床及びはりに鉄筋を配置するもの)も対象となりますのでご注意ください。

1.中間検査を行う区域

   厚木市全域

2.中間検査対象建築物

   (1) 一戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)で延べ面積が50平方メートルを超えるもの(特定

    住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第1号

    及び第2号に規定する保険契約に係る現場検査を受ける建築物を除く。)

   (2) 階数が3以上の木造建築物(混構造建築物を含む。)

   (3) 階数が2で木造の共同住宅(混構造建築物を含む。)

   (4) 階数が3以上で鉄骨造の共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿

   (5) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第1項に規定する建築物

ただし、以下に該当するものについては対象外となります。

        ・法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物、

        ・法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物

        ・法第85条第6項又は第7項の規定による許可を受けた仮設建築物

        ・住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定に

        よる建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物 

        ・車庫等の附属建築物

3.中間検査を行う建築物の構造、特定工程及び特定工程後の工程

   建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、最も早く施工する工区の工事が特定工程となります。

関連ファイルを参照してください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

まちづくり計画部 建築指導課 建築審査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎13階)
電話番号:046-225-2432
ファックス番号:046-223-0166

メールフォームによるお問い合わせ