中間検査について(令和4年度4月1日改正)
中間検査について
阪神・淡路大震災では、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多く見られ、施工段階での検査の重要性から、厚木市では、中間検査制度が平成11年から創設されました。なお次に掲げるもの以外にも、法律による階数が3以上の共同住宅(床及びはりに鉄筋を配置するもの)も対象となりますのでご注意ください。
1.中間検査を行う区域
厚木市全域
2.中間検査対象建築物
(1) 一戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)で延べ面積が50平方メートルを超えるもの(特定
住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第1号
及び第2号に規定する保険契約に係る現場検査を受ける建築物を除く。)
(2) 階数が3以上の木造建築物(混構造建築物を含む。)
(3) 階数が2で木造の共同住宅(混構造建築物を含む。)
(4) 階数が3以上で鉄骨造の共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿
(5) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第1項に規定する建築物
ただし、以下に該当するものについては対象外となります。
・法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物、
・法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物
・法第85条第6項又は第7項の規定による許可を受けた仮設建築物
・住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定に
よる建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
・車庫等の附属建築物
3.中間検査を行う建築物の構造、特定工程及び特定工程後の工程
建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、最も早く施工する工区の工事が特定工程となります。
関連ファイルを参照してください。
関連ファイル
建築基準法第7条の3の規定による中間検査に関する特定工程及び特定工程後の工程の指定について(令和4年厚木市告示第21号) (PDFファイル: 148.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 建築指導課 建築審査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2432
ファックス番号:046-223-0166
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日
公開日:2022年04月01日