建築基準法第43条第2項第2号(旧ただし書)許可(敷地と道路の関係)
建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上接している必要があるため、これを満たさない場合には原則として建築をすることはできません。
ただし、敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していない土地であっても、特定行政庁が周囲の状況から交通上、安全上、防火上及び衛生上支障ないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合には建築することが可能となることから、厚木市では許可基準を以下のとおり定めています。
詳細は許可の取扱基準の冊子をご覧いただき、窓口でご相談ください。
建築基準法第43条第2項第2号許可の取扱基準
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第43条第2項第2号許可に基づく建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)第10条の3第4項各号に係る許可の取扱基準を、本市では定めています。取扱基準は次のとおりです。
規則第10条の3第4項第1号
その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。
規則第10条の3第4項第2号
その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接すること。
規則第10条の3第4項第3号
その敷地がその建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接すること。
- 敷地と道路との間に河川、緑道等(以下「通路状河川等」という。)がある通路で通路状河川等が次の基準を満たすものであること。
- 基準時において現に存在する幅員4メートル未満の林道等である通路で林道等及び敷地が次の基準を満たすものであること。
- 基準時において現に存在する連続した幅員4メートル以上の通路で通路及び敷地が次の基準を満たすものであること。
- 基準時において現に存在する幅員4メートル未満の通路で通路及び敷地が次の基準を満たすものであること。
- 道路に接する敷地内通路の幅が2メートル未満の通路で次の基準を満たすものであること。
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更新日:2024年07月23日
公開日:2021年04月01日