厚木古松台建築協定

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

厚木古松台の街路樹が整備された住宅街の写真
厚木古松台の住宅街の写真

協定の区域

 飯山字古松上2116番11ほか

認可年月日

 昭和56年8月31日

公告年月日

 昭和56年9月29日

有効期限

 認可の公告のあった日から10年間
(協定者の過半数から異議等申立が無い限り引き続き5年間有効。)

建築等の制限(建築物に関する基準)

 協定区域内における建築物の敷地・形態・位置及び用途は、次に定める事項に基づく基準によらなければならない。

  1. 1土地区画の面積は、120平方メートル以上とする。
  2. 地階を除く階数は、2階以下とする。
  3. 建築物の高さは、地盤面から9メートルを超えないものとする。
  4. 建築物の外壁または、これに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし、建築基準法施行令第135条の20に揚げられている内容に該当する場合および車庫についてはこの限りでない。
  5. 本区域に建築できる建築物は次のとおりとする。
    • ア 住宅
    • イ 共同住宅・寄宿舎または下宿
    • ウ 診療所(獣医院は除く)
    • エ 建築基準法施行令第130条の3に定める兼用住宅
    • オ その他、アからエまでに規定する建築物に付属するもの。

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