神奈川県内陸工業団地建築協定【厚木市認可分】

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

神奈川県内陸工業団地の近くにある歩道の写真
神奈川県内陸工業団地の近くにある道路の写真

協定の区域

 依知字上ノ原3003番1ほか

認可年月日

 昭和59年5月24日

公告年月日

 昭和59年6月26日

有効期限

認可の公告のあった日から5年間
(協定者の過半数から廃止の申立が無い限り引き続き5年間有効となります。)

建築等の制限(建築物等の制限基準)

建築協定区域内の建築物等の位置、構造、用途、形態及び敷地の利用等は、次の各号に定める基準によらなければならない。

建築物の位置

建築物は、地盤面下の部分を除き、道路境界から5メートル及び隣地境界から4メートル以上離すこと。ただし、平屋建ての倉庫、機械室、自転車置場その他これらに類するもので、その面する隣地境界線に沿う長さが、当該境界線の5分の1以下である場合は、この限りでない。この場合、隣地境界線から2メートル以上後退すること。

  1. 建築物の配置は、できるだけ集約し、極力有効に空地を確保すること。

建ぺい率

  1. 建築面積の合計は、敷地面積の45パーセント以下とすること。ただし、特別な事情により、敷地面積の45パーセントを超えて建築物を増・改築しようとするときは、神奈川県内陸工業団地建築協定運営委員会(以下「運営委員会」という。)の承認を得ることにより、敷地面積の50パーセントまで緩和することができる。

公害の著しい用途の禁止

  1. 臭気、振動、ばい煙、騒音等により、著しく周囲に影響を及ぼす作業を営む建造物は、設けないこと。
  2. 廃液等は、適切な処理槽等を設けて、敷地外へ排出すること。なお、廃油等については、オイルセパレータを使用すること。

不燃化

  1. 建築物の主体構造は、原則として鉄筋コンクリート造り、鉄骨造り、コンクリートブロック造り等とし、外壁は、不燃化を図ること。ただし、延べ面積50平方メートル以内の物置その他の付属建築物は、この限りでない。

美観

  1. 建築物は、美観を確保し、周囲の環境との調和を図るよう努めること。
  2. 電力引込線の取付口その他これに類するものは、道路に面する側の建築物の外壁等に設けないこと。

浄化槽等

  1. 排水は、汚水処理設備によって処理してから、敷地外に排出すること。
  2. 便所は、水洗便所とすること。

緑化等

  1. 敷地内の空地(材料置場、駐車場その他工場施設を除く。)は、芝生又はクローバ等により土地の保護を図り、環境に応じた植樹を行い、これの良好な管理を行うこと。
  2. 敷地内には、必要な駐車施設及び通路を設けること。

グリーンベルト

  1. 道路に面する塀は、道路境界から3メートル後退して設置することとし、この塀から道路境界線までの敷地はグリーンベルトとして、一貫した造園計画の下に緑化を図ること。
  2. グリーンベルト緑化の実施方法は、別に定める。
  3. グリーンべルト内には、神奈川県内陸工業団地協同組合が指定する案内板及び街路燈、電柱等の公共施設以外の構築物、施設、看板等を設置しないこと。ただし、景観を妨げない地盤面下の施設等は、この限りでない。
  4. グリーンベルト及び植樹は、厚木市及び愛川町の協力の下に、常に良好な管理を行うこと。

塀等

  1. 塀は、生垣、金網その他これらに類するものとし、その高さは、1.8メートルを超えないこと。
  2. 門は、高さ2メートルを超えないこと。
  3. 門その他出入口の幅、位置等は、車の進出入が円滑に行われ、道路交通に支障を及ぼさないようにすること。

看板等

  1. 看板については、神奈川県屋外広告物条例(昭和24年条例第62号)の規定によること。
  2. 設置の位置は、自己の事業所の敷地内とし、原則として1事業所2基以内とすること。
  3. 表示の内容は、自己の事業所名、商標及び営業内容とすること。
  4. 表示の色彩は、周囲の環境及び隣地工場等の表示色彩を考慮し、自己過大宣伝にわたるような方法はさけること。
  5. 案内板は、団地入口に工業団地を表示する総合案内板1基を設置し、事業所個々については、設置しないこと。
  6. 用地、ブロック別案内板は、主要道路交差箇所に設け、事業所名のみ表示すること。案内板設置の実施方法は、別に定める。
  7. 広告物設置については、設計の段階において運営委員会と協議し、かつ、県所轄土木事務所及び市の指導を受けること。
  8. 神奈川県屋外広告物条例第3条2項により、禁止物件として指定されている次の場所には、看板を設置しないこと。
    1. 煙突、タンクの類
    2. 橋梁及び送電塔
    3. 石垣及び塀
  9. 看板等の大きさは、工場敷地及び建築物の規模によりそれぞれ異なるが、建築物を利用して設置する場合は、建築物とのバランスを考慮した方法をとること。看板等設置の実施基準は、別に定める。

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