森の里三丁目建築協定

中層住宅B地区

戸建住宅A地区
協定の区域
森の里3丁目2番1ほか
認可年月日
平成11年1月6日
公告年月日
平成11年1月6日
有効期限
認可の公告のあった日から5年間
(協定者の過半数から異議等の申し出が無い限り引き続き5年間となります。)
建築協定区域を次の地区に区分する。
- 戸建住宅A地区
- 中層住宅B地区
建築等の制限(建築物等の制限)
協定区域内の建築物の用途、敷地、位置、意匠、形態及び建築設備は、次の各号に定める基準によるものとする。
建築物の用途
- 戸建住宅A地区は専用住宅及びこれに附属する建築物とする。
- 中層住宅B地区は共同住宅及びこれに附属する建築物とする。
建築物の敷地
- 敷地は分割してはならない。
- 敷地の地盤面は、変更してはならない。また、敷地の斜面地部分並びに擁壁の形態及び構造は、変更してはならない。ただし、宅地造成時における擁壁面より前面に出ず同様な材質で築造し、構造上の安全が確認され、かつ、運営委員会の同意を得たものについては、この限りではない。
建築物の位置
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、2階以下においては1メートル以上、3階以上においては2メートル以上とすること。ただし、次のイ及び口に該当する建築物については、この限りではない。
- イ 物置等これに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が5.0平方メートル以下の建築物。
- ロ 敷地の地盤を構成する擁壁と一体的に整備される車庫等これに類する建築物。
建築物の形態等
- 建築物の高さは現況の宅地地盤面から、戸建住宅A地区においては10メートル以下、中層住宅B地区においては16メートル以下とする。
- 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は、戸建住宅A地区及び中層住宅B地区においては50パーセント以下とする。
- 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)は、戸建住宅A地区においては80パーセント以下、中層住宅B地区においては150パーセント以下とする。
- 建築物の屋根及び外壁の色彩は、極端な原色を避け、周囲との調和に配慮すること。
- 建築物に付随するテレビ及びラジオのアンテナを設置してはならない。ただし、運営委員会の同意を得たものについては、この限りではない。
敷地の囲いの構造
敷地の周囲に囲いを設置する場合は、生垣又は現況の宅地地盤面からの高さ1.2メートル以下の透視可能なフェンス等とすること。ただし、両者の併用はさしつかえないものとする。
敷地の緑化
- 敷地内は、環境に応じた植樹を行うものとする。
- 擁壁と道路境界との間に植樹桝がある敷地においては、当該部分に植樹を行うものとする。
- 敷地の入口部分に設けられている植樹桝にはシンボル・ツリーを選定し、植樹を行うものとする。
- 植樹した樹木が良い街並環境を保持するよう剪定、病害虫の防除、施肥等を必要に応じて行い、枯損した場合には補植するものとする。
広告物
協定区域内に広告物を設置してはならない。ただし、その面積の合計が1平方メートル以内で、かつ、運営委員会の同意を得たものについては、この限りではない。
関連ファイル
森の里三丁目建築協定区域図 (PDFファイル: 336.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 建築指導課 建築指導係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2430
ファックス番号:046-223-0166
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年07月26日
公開日:2021年04月01日