要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

更新日:2023年02月24日

公開日:2021年04月01日

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、厚木市が所管する市内の「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果を公表します。

概要

 建築物の耐震改修の促進に関する法律が平成25年11月25日に一部改正され、病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難に配慮を必要とする方が利用する建築物のうち大規模なものなどについて、耐震診断を行い報告することが義務付けされ、その結果について所管行政庁(厚木市)が公表することとされました。

対象建築物(要緊急安全確認大規模建築物)について

 対象建築物(要緊急安全確認大規模建築物)は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された次の建築物です。

  1. 不特定多数の方が利用する大規模建築物
    •  病院、店舗、旅館等:階数3以上かつ5,000平方メートル以上
    •  体育館:階数1以上かつ5,000平方メートル以上
  2. 避難上配慮を要する方が利用する大規模建築物
    •  老人ホーム等:階数2以上かつ5,000平方メートル以上
    •  小学校、中学校等:階数2以上かつ3,000平方メートル以上
    •  幼稚園、保育所等:階数2以上かつ1,500平方メートル以上
  3. 一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等
    •  危険物の貯蔵場等:階数1以上かつ5,000平方メートル以上
      (敷地境界線から一定距離以内にあるもの)

 詳しい対象建築物の要件については、「要緊急安全確認大規模建築物の要件」を御確認ください。

耐震診断の結果について

 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の区分の1から3については、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示すものです。
 いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。

  1. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
  2. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
  3. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

「附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価」では1、2、3については、ローマ数字で表記されます。

 対象建築物の耐震診断の結果については、「耐震診断結果一覧」を御確認ください。また、耐震診断方法、結果及び安全性に対する評価等については、「附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価」を御確認ください。(確認方法については、「耐震診断結果の見方」を参照してください。)

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