耐震診断が義務付けられた建築物の耐震診断結果の公表について

更新日:2025年06月04日

公開日:2025年06月04日

「 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)」に基づき、耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられた建築物について、耐震診断の結果等の内容を公表します。

1.対象建築物について

(1)要緊急安全確認大規模建築物(大規模建築物)

・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたもの

・病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難に配慮を必要とする方が利用する建築物で一定規模以上の大規模なもの

(2)要安全確認計画記載建築物(沿道建築物)

・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたもの

・大規模な地震等の災害が発生した場合に救急活動や物資輸送を行うための緊急輸送道路のうち、市の耐震改修促進計画で指定した道路に接し、一定の高さ以上のもの

2.耐震診断の評価について

 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。

  1. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
  2. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
  3. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

 耐震診断は、震度6強から7程度の大規模の地震動に対して倒壊し、又は崩壊する危険性を評価するものです。
 震度5強程度の中規模な地震動に対しては、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限り、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

3.耐震診断の結果の公表及び命令の公表

耐震改修等により耐震性が確保された場合等、公表内容に変更が生じた際は随時更新します。

(1)要緊急安全確認大規模建築物(大規模建築物)

(2)要安全確認計画記載建築物(沿道建築物)

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