定期調査・検査報告制度

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

定期調査・検査報告制度とは?

  劇場、物販店舗、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する建築物(特殊建築物)等は、大きな事故や災害が発生する可能性が高いため、建築物の構造の老朽化や建築設備の作動状況を定期的に資格者が調査・検査し、特定行政庁(厚木市内は厚木市長)に報告することが建築基準法で定められています。【建築基準法第12条第1項】

 また、同様に建築物に設置されたエレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設等も一定のものを除き、定期的に資格者が検査し、特定行政庁に報告することが定められています。【建築基準法第12条第3項】

 調査・検査ができる資格者は、一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員・建築設備検査員・防火設備検査員・昇降機等検査員となりますので、各資格者に調査依頼するようにしてください。

 なお、建築基準法に基づく「定期調査・検査報告制度」は、消防法に基づく「消防用設備等点検」とは異なりますので別途、点検・報告が必要となります。

 

新型コロナウイルスの感染拡大予防に向けた対応について

 調査・検査の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染予防に留意のうえ実施してください。
なお、そのため調査・検査の実施が大幅に遅延、困難な状況になる場合につきましては御相談ください。

 

 

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