第10次厚木市総合計画策定方針について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

第10次厚木市総合計画策定方針を策定しました

 第9次厚木市総合計画「あつぎ元気プラン」は、令和2(2020)年度に計画期間を満了します。このため、令和3(2021)年度を始期とする新たな総合計画の策定に向けて、基本的な考え方を示す「第10次厚木市総合計画策定方針」を制定しました。市では、この方針に基づき、計画の策定を進めていきます。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う策定スケジュールの見直しにより、基本構想の議会への提案を令和2年9月から令和2年12月に変更しました。)

1 方針策定の趣旨

 第9次厚木市総合計画「あつぎ元気プラン」(以下「あつぎ元気プラン」という。)の計画期間が令和2(2020)年度をもって満了を迎えることから、令和3(2021)年度を始期とする第10次厚木市総合計画(以下「次期総合計画」という。)の策定に当たり、基本的な方針を策定するものです。)

2 計画の策定方法についての基本的な考え方

次期総合計画の策定に当たっては、次の事項を基本的な考え方として取り組みます。

  1. 重点事項や優先順位が明確で、戦略性を持った計画づくり
     将来を見据え、計画の策定段階から、重点的に何に取り組むのか、優先して何に取り組むのかを明確にするなど、戦略性を持った計画づくりを行います。
  2. 市民協働による計画づくり
     厚木市自治基本条例の基本理念、基本原則に基づき、計画の策定過程において、多様な市民参加の機会を設け、市民の皆様と共に考え、協力し、市民協働による計画づくりを行います。
  3. 市民に分かりやすい計画づくり
     計画の構成については、市民の皆様に分かりやすい体系とするとともに、市民の皆様の視点に立った表現で計画づくりを行います。
  4. 実現性・実効性を確保した計画づくり
     人口減少・少子高齢化の影響を踏まえた将来の人口動向や財政状況等を十分に想定し、施策の実現性や事業の実効性を確保した計画づくりを行います。
  5. 成果による適切な進行管理が行える計画づくり
     施策の成果を指標等により明確に把握し、PDCAサイクルを活用した適切な進行管理により、効果的かつ効率的な事業展開を図ることができる計画づくりを行います。
  6. 個別計画との役割分担・整合を図った計画づくり
     特定の行政課題に対応するため、法令等に基づき策定されている個別計画との関係性を明確にし、体系化するとともに、整合性のある計画づくりを行います。

3 計画策定に当たって配慮すべき視点

 次期総合計画は次の視点に配慮して計画を策定します。

  1. 少子化・人口減少社会の到来
     将来にわたって活力ある持続可能なまちを実現するため、人口の将来展望の達成に向けた「地方創生」の取組を進める必要があります。
  2. 超高齢社会の進展
     団塊の世代が75歳を迎える2025年問題など老年人口の急速な増加を見据えた中で、誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるようにするため、「地域包括ケア社会」の実現に向けた取組を進める必要があります。
  3. 防災・減災意識の高まり
     近年の大規模な地震や風水害による被害の発生や、首都直下地震等の大規模災害が想定されている中、市民の皆様の命と暮らしを守り抜くため、防災・減災対策の強化・充実に向けた取組を進める必要があります。
  4. 社会資本の老朽化
     昭和50年代を中心に整備された公共施設が、近い将来耐用年数を迎えるため、適正な規模での更新・複合化や統廃合など、公共施設の適正配置に向けた取組を計画的に進める必要があります。
  5. 広域的なまちづくりの推進
     近年開通した圏央道や新東名高速道路(厚木南ICから伊勢原JCT)を始め、現在整備が進められている厚木秦野道路などの高規格幹線道路等の利便性の向上を最大限に活かすため、これらを見据えたまちづくりや産業拠点の形成に向けた取組を進める必要があります。
  6. SDGs(持続可能な開発目標)の推進
     「誰一人取り残さない」社会の実現を目指した、2030年を期限とする国際目標の達成に寄与するため、SDGsの理念や目標を踏まえた取組を進める必要があります。

SDGsとは

 持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは、平成27(2015)年9月の国連サミットで採択された令和12(2030)年を期限とする国際目標で、持続可能な世界を実現するための17の目標と169のターゲットから構成されています。
「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に、統合的に取り組むこととしています。

4 計画の性質・構成

 総合計画の構成は、自治基本条例第16条第1項で、将来のまちづくりに向けた「基本構想」及びこれを具体化するための「基本計画」を策定することが規定されていますが、「あつぎ元気プラン」では、さらに、基本計画を計画的に推進するための具体的な事業を位置付ける「実施計画」を策定し、施策を推進しています。
 次期総合計画においても、これまでの構成を引き継ぎ、施策の方向性を階層に分けて位置付けることで、市民の皆様に分かりやすく、かつ、今後の社会情勢の変化に柔軟に対応できるよう、基本構想・基本計画・実施計画の三層構造で構成することとします。
また、次期総合計画における取組が地域別に把握できるよう、地域別の施策の取りまとめを行います。

5 計画期間

 「基本構想」の計画期間は、令和3(2021)年度から令和14(2032)年度までの12年間、「基本計画」は令和3(2021)年度から令和8(2026)年度までの6年間の計画期間とします。また、「実施計画」は3年間の計画期間とし、必要に応じ見直しを行うものとします。

6 市民参加

 次期総合計画の策定に当たっては、将来を見据えたまちづくりの方向性について、市民協働による検討を行うため、公募による市民、関係団体の代表者から構成される「厚木市第10次総合計画市民検討会議」を設置するとともに、検討の段階に応じ様々な市民参加の手法を用いることで、市民の皆様を始めとした多様な主体の意見等を的確に反映した計画づくりを行います。

  1. 立案・作業レベル
     市民目線による課題の抽出(ア、イ)、施策の方向性の確認(ウ)を行います。
    • ア 住民ワークショップ(ワールドカフェ)の開催
       対象:無作為抽出+公募市民
    • イ 住民ワークショップ(中・高・大学生、分野別)の開催
       対象:中・高・大学生、子育て、福祉、教育、産業各分野
    • ウ 地区別意見交換会の開催
  2. 審議レベル
     計画案に対する意見の聴取を行います。
    • ア 市民説明会の開催
    • イ パブリックコメントの実施

7 策定体制

  1. 附属機関
    • ア 厚木市総合計画審議会
       公募による市民、学識経験者、住民自治組織の代表及び関係行政機関の職員により構成し、総合計画の策定について、市長の諮問に応じて調査及び審議し、答申します。
    • イ 厚木市第10次総合計画市民検討会議
       公募による市民、関係団体から推薦された者により構成し、市民協働により策定する第10次総合計画におけるまちづくりの方向性について、市長の諮問に応じて調査及び審議します。
  2. 庁内検討組織
    • ア 厚木市総合計画策定委員会
       副市長、教育長、理事及び部等長により構成し、総合計画の策定に必要な事項の調査検討を行います。
    • イ 厚木市総合計画策定委員会幹事会
       各部等の政策調整担当課長等により構成し、総合計画の策定に関して、専門的な調査、研究及び検討を行います。
    • ウ 厚木市将来のためのまちづくり屋チーム
       係長職を中心とした職員(公募含む。)により構成し、第10次総合計画市民検討会議と連携し、総合計画の策定に係る諸事項の検討を行います。

8 策定スケジュール

 次期総合計画は、令和2(2020)年12月に基本構想を議案として提出するものとし、策定スケジュールは次のとおりとします。

  • 令和元年5月 市民検討会議の設置
  • 令和元年12月 市民検討会議の意見集約・提言
  • 令和2年2月 基本構想構成案策定
  • 令和2年5月 基本構想素案策定
  • 令和2年6月 総合計画審議会諮問(基本構想)
  • 令和2年7月 総合計画審議会答申
  • 令和2年9月 基本構想パブリックコメントの実施
  • 令和2年10月 基本計画素案策定
  • 令和2年11月 総合計画審議会諮問、答申(基本計画)
  • 令和2年12月 基本構想議会提案
  • 令和3年1月 基本計画パブリックコメントの実施
  • 令和3年3月 基本計画、実施計画策定
  • 令和3年4月 第10次総合計画スタート

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