厚木市都市間交流促進支援要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、市内に活動拠点を有する市民活動団体等(以下「市民活動団体等」という。)が主体となって進める国内の都市(以下「交流都市」という。)との友好交流事業に対して、市民間の交流に必要な支援を行うことにより、都市間の交流促進を図ることを目的とする。

定義

第2条

 この要綱において「友好交流事業」とは、市民活動団体等が行う事業等で、次に掲げる分野において交流都市との友好を深めることを目的として、市民が交流都市を訪問し、又は交流都市の関係者を招待する事業をいう。

  1. 教育
  2. 文化
  3. スポーツ
  4. 経済
  5. その他都市間交流にふさわしい分野

支援内容

第3条

 支援は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 情報収集及び提供に関すること。
  2. 連絡調整に関すること。

シティセールスへの協力依頼

第4条

 市民活動団体等が交流都市との交流を行う場合において、必要に応じて、本市の魅力を交流都市に伝えるシティセールスへの協力を依頼するものとする。

附則

 この要綱は、平成25年3月12日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

企画部 企画政策課 友好交流係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2050
ファックス番号:046-225-3732

メールフォームによるお問い合わせ