厚木市大学連携・協働協議会規程

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条

 厚木市と神奈川工科大学、松蔭大学、湘北短期大学、東京工芸大学、東京農業大学との連携、協働に関する包括協定書(平成20年6月30日締結)第3条に基づき、市と大学が、人的、知的、物的資源の交流及び活用を推進するため、厚木市大学連携・協働協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

組織

第2条

 協議会の構成員は、別表第1のとおりとする。
2 協議会に会長及び副会長を置き、会長には厚木市長をもって充て、副会長は厚木市副市長をもって充てる。

会長の職務

第3条

 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

会議等

第4条

 協議会の会議は、会長が招集するものとする。
2 前項の会議は、毎年1回程度開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
3 会長は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

幹事会

第5条

 協議会で決定した事項について、具体的に検討するため、幹事会を置き、その構成員は、別表第2のとおりとする。
2 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長は厚木市企画主管部長をもって充て、副幹事長は市民協働主管部長をもって充てる。
3 幹事長は、幹事会を招集し、議長となる。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 幹事長は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

庶務

第6条

 協議会の庶務は、厚木市企画主管課において処理する。

その他

第7条

 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附則

 この規程は、平成20年8月20日から施行する。

附則

 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成22年8月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

厚木市大学連携・協働協議会名簿

役職

所属

職名

会長

厚木市

市長

副会長

厚木市

副市長

 

神奈川工科大学

学長

 

松蔭大学

学長

 

湘北短期大学

学長

 

東京工芸大学

学長

 

東京農業大学

学長

 

厚木市

教育長

(大学名50音順)

別表第2(第5条関係)

厚木市大学連携・協働協議会幹事会名簿

役職

所属

職名

幹事長

厚木市

企画主管部長

副幹事長

厚木市

市民協働主管部長

 

神奈川工科大学

学長が指名した者

 

松蔭大学

学長が指名した者

 

湘北短期大学

学長が指名した者

 

東京工芸大学

学長が指名した者

 

東京農業大学

学長が指名した者

 

厚木市

学校教育主管部長

(大学名50音順)

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