厚木市大学連携・協働協議会規程
設置
第1条
厚木市と神奈川工科大学、松蔭大学、湘北短期大学、東京工芸大学、東京農業大学との連携、協働に関する包括協定書(平成20年6月30日締結)第3条に基づき、市と大学が、人的、知的、物的資源の交流及び活用を推進するため、厚木市大学連携・協働協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
組織
第2条
協議会の構成員は、別表第1のとおりとする。
2 協議会に会長及び副会長を置き、会長には厚木市長をもって充て、副会長は厚木市副市長をもって充てる。
会長の職務
第3条
会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
会議等
第4条
協議会の会議は、会長が招集するものとする。
2 前項の会議は、毎年1回程度開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
3 会長は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
幹事会
第5条
協議会で決定した事項について、具体的に検討するため、幹事会を置き、その構成員は、別表第2のとおりとする。
2 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長は厚木市企画主管部長をもって充て、副幹事長は市民協働主管部長をもって充てる。
3 幹事長は、幹事会を招集し、議長となる。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 幹事長は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
庶務
第6条
協議会の庶務は、厚木市企画主管課において処理する。
その他
第7条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規程は、平成20年8月20日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
役職 |
所属 |
職名 |
---|---|---|
会長 |
厚木市 |
市長 |
副会長 |
厚木市 |
副市長 |
|
神奈川工科大学 |
学長 |
|
松蔭大学 |
学長 |
|
湘北短期大学 |
学長 |
|
東京工芸大学 |
学長 |
|
東京農業大学 |
学長 |
|
厚木市 |
教育長 |
(大学名50音順)
別表第2(第5条関係)
役職 |
所属 |
職名 |
---|---|---|
幹事長 |
厚木市 |
企画主管部長 |
副幹事長 |
厚木市 |
市民協働主管部長 |
|
神奈川工科大学 |
学長が指名した者 |
|
松蔭大学 |
学長が指名した者 |
|
湘北短期大学 |
学長が指名した者 |
|
東京工芸大学 |
学長が指名した者 |
|
東京農業大学 |
学長が指名した者 |
|
厚木市 |
学校教育主管部長 |
(大学名50音順)
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日