わたしの提案実施要綱に基づく政策提案の取扱いに関する要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、わたしの提案実施要綱(平成26年4月1日施行。以下「実施要綱」という。)第6条第2項の規定に基づき、政策提案の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

受理の要件

第2条

 市長は、政策提案が次に掲げる要件を満たすと判断した場合は、これを受理する。

  1. 提案内容に公益性があること。
  2. 課題が的確に捕捉されていること。
  3. 課題に対する解決案が具体的に示されていること。
  4. 解決案として示された手法及び方法が現実的かつ実現可能であること。
  5. 政策実現による効果が具体的に示されていること。
  6. 提案内容が総合計画その他の市が策定している計画との整合が図られていること。
  7. その他政策立案に必要な資料等が添付されていること。

提案に対する検討等

第3条

 市長は、前条の規定により政策提案を受理したときは、予算措置、人員、組織等、総合的な観点から事業化に向けた検討を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による検討に当たり必要と認めるときは、提案者に提案内容に関する補足資料の提出を求め、又は直接提案内容について聴取する機会を設けることができる。
3 市長は、第1項の規定による検討の結果を、提案者に通知しなければならない。

公表

第4条

 市長は、前条第1項の規定による検討を行った後、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、第2号に掲げる事項については、提案者本人の希望により公表しないことができるものとする。

  1. 政策提案の受理日
  2. 政策提案の提案者の氏名、住所(市内在住の場合にあっては居住している地区名、市外在住の場合にあっては市町村名)及び年齢
  3. 政策提案の概要
  4. 検討の結果
  5. その他必要な事項

2 前項の規定により公表する場合は、厚木市市民参加条例施行規則(平成24年厚木市規則第6号)第10条各号に掲げる方法により行うものとする。

庶務

第5条

 わたしの提案実施要綱に基づく政策提案の取扱い等に係る庶務は、企画政策主管課で処理する。

附則

  1. この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
  2. わたしの提案実施要綱に基づく政策提案の審査に関する要綱(平成26年4月1日施行)は、廃止する。

(公開日 令和2年4月1日)

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