地下道活性化検討委員会設置規程
設置
第1条
本厚木駅前東口地下道(以下「地下道」という。)の活性化について検討するため、地下道活性化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
所掌事項
第2条
委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
- 地下道の活性化及び今後の在り方に関する調査研究
- その他前各号に関する必要な事項
組織
第3条
委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は政策部長、副委員長は中心市街地整備担当部長をもって充てる。
3 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。なお、必要とする者を、随時、委員会に参入することができる。
委員長等の職務
第4条
委員長は委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
会議等
第5条
委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
委員会の補助組織
第6条
委員会は、必要に応じて委員会の権限に属する事項の一部について企画、調査及び研究を行わせるためのワーキングチームを置くことができる。
2 前項のワーキングチームは、リーダー、サブリーダー及びメンバーをもって組織し、メンバーは、委員長が任命する職員をもって充てる。
3 リーダーは、ワーキングチームで検討した事項について、必要に応じて委員会に報告しなければならない。
庶務
第7条
委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
設置期間
第8条
委員会の設置期間は、この規程の施行の日から所掌事項が完了するまでとする。
委任
第9条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条第3項関係)
No |
職名 |
備考 |
---|---|---|
1 |
政策部長 |
委員長 |
2 |
中心市街地整備担当部長 |
副委員長 |
3 |
市長室長 |
|
4 |
協働安全部長 |
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5 |
産業振興部長 |
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6 |
まちづくり計画部長 |
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7 |
許認可担当部長 |
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8 |
道路部長 |
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9 |
消防長 |
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更新日:2022年05月20日
公開日:2021年04月01日