地下道活性化検討委員会設置規程

更新日:2022年05月20日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条

 本厚木駅前東口地下道(以下「地下道」という。)の活性化について検討するため、地下道活性化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

所掌事項

第2条

 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

  1. 地下道の活性化及び今後の在り方に関する調査研究
  2. その他前各号に関する必要な事項

組織

第3条

 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は政策部長、副委員長は中心市街地整備担当部長をもって充てる。
3 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。なお、必要とする者を、随時、委員会に参入することができる。

委員長等の職務

第4条

 委員長は委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

会議等

第5条

 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2  委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

委員会の補助組織

第6条

 委員会は、必要に応じて委員会の権限に属する事項の一部について企画、調査及び研究を行わせるためのワーキングチームを置くことができる。
2 前項のワーキングチームは、リーダー、サブリーダー及びメンバーをもって組織し、メンバーは、委員長が任命する職員をもって充てる。
3 リーダーは、ワーキングチームで検討した事項について、必要に応じて委員会に報告しなければならない。

庶務

第7条

 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

設置期間

第8条

 委員会の設置期間は、この規程の施行の日から所掌事項が完了するまでとする。

委任

第9条

 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

附則

 この規程は、平成26年10月1日から施行する。
 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条第3項関係)

地下道活性化検討委員名簿

No

職名

備考

1

政策部長

委員長

2

中心市街地整備担当部長

副委員長

3

市長室長

 

4

協働安全部長

 

5

産業振興部長

 

6

まちづくり計画部長

 

7

許認可担当部長

 

8

道路部長

 

9

消防長

 

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