厚木市庁舎建設等庁内検討委員会設置規程

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条

 市民サービスの向上と持続可能なまちづくりの実現に向け、厚木市庁舎の建て替えの必要性及び今後の在り方等について検討するため、厚木市庁舎建設等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

所掌事項

第2条

 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

  1. 市庁舎の建て替えの必要性及び課題の検討に関すること。
  2. 市庁舎の在り方、機能及び建設場所等に係る調査及び検討に関すること。
  3. その他市庁舎建て替えの検討に必要な事項に関すること。

組織

第3条

 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は政策部長をもって充て、副委員長は財務部長をもって充てる。
3 委員会は、別表第1に掲げる者をもって構成する。

委員長等の職務

第4条

 委員長は委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

会議等

第5条

 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができるものとする。

委員会の補助組織

第6条

 委員会は、必要に応じて委員会の権限に属する事項の一部について企画、調査及び研究を行わせるための幹事会及び検討会を置くことができる。
2 幹事会は別表第2に掲げる者を、検討会は委員長が指名する者をもって組織する。
3 幹事会及び検討会にリーダー及びサブリーダーを置き、委員長が指名する者をもって充てる。
4 幹事会及び検討会のリーダーは、検討した事項について、委員会に報告しなければならない。

庶務

第7条

 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

設置期間

第8条

 委員会の設置期間は、この規程の施行の日から所掌事項が完了するまでとする。

委任

第9条

 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

附則

 この規程は、平成29年1月24日から施行する。

附則

 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

所属及び職名一覧(第3条関係)

No.

所属及び職名

備考

1

政策部長

委員長

2

財務部長

副委員長

3

市長室長

 

4

総務部長

 

5

福祉部長

 

6

市民健康部長

 

7

こども未来部長

 

8

協働安全部長

 

9

環境農政部長

 

10

産業振興部長

 

11

まちづくり計画部長

 

12

まちづくり計画部許認可担当部長

 

13

都市整備部長

 

14

都市整備部中心市街地整備担当部長

 

15

道路部長

 

16

消防本部消防長

 

17

議会事務局長

 

18

教育総務部長

 

別表第2(第6条関係)

所属及び職名一覧(第6条関係)

No.

所属及び職名

備考

1

企画政策課長

 

2

行政経営課長

 

3

危機管理課長

 

4

行政総務課長

 

5

財政課長

 

6

財産管理課長

 

7

福祉総務課長

 

8

障がい福祉課長

 

9

市民課長

 

10

国保年金課長

 

11

こども育成課長

 

12

市民協働推進課長

 

13

環境政策課長

 

14

産業振興課長

 

15

都市計画課長

 

16

市街地整備課長

 

17

道路管理課長

 

18

消防総務課長

 

19

議会総務課長

 

20

教育総務課長

 

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