厚木市まち・ひと・しごと創生総合戦略本部設置規程
目的及び設置
第1条
「まち・ひと・しごと創生法」(平成26年法律第136号)第10条に基づき、厚木市人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)及び厚木市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定し、急速な少子高齢化の進展、人口減少などに的確に対応した持続可能なまちづくりを着実に推進するため、厚木市まち・ひと・しごと創生総合戦略本部(以下「本部」という。)を設置する。
所掌事項
第2条
本部は、次に掲げる事項を所掌する。
- 人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。
- 総合戦略の推進に関すること。
- その他総合戦略について必要な事項に関すること。
組織
第3条
本部員は、市長、副市長、教育長並びに行政職給料表(1)、消防職給料表及び企業行政職給料表の8級の職員をもって組織する。
2 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長には市長を、副本部長には両副市長及び教育長をもって充てる。
本部長等の職務
第4条
本部長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
会議
第5条
本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
幹事会
第6条
第2条の所掌事項について、専門的な調査、研究及び検討をさせるため、幹事会を置く。
2 幹事会の部員は、次長及び政策調整担当である課長をもって組織する。
3 幹事会にリーダー及びサブリーダーを置き、リーダーには企画部次長を、サブリーダーには企画部企画政策課長兼政策調整担当をもって充てる。
リーダー等の職務
第7条
リーダーは、幹事会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。
3 幹事会の会議は、必要に応じてリーダーが招集する。
4 リーダーは、必要があると認めるときは、下部組織としてワーキンググループ等を設置することができる。
5 リーダーは、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
6 リーダーは、幹事会で調査し、研究し、検討した事項及び取りまとめた事項について、必要に応じて本部に報告するものとする。
庶務
第8条
本部及び幹事会の庶務は、総合戦略主管課において処理する。
委任
第9条
この規程に定めるもののほか本部の運営について必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。
附則
この規程は、平成27年4月22日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課 計画調整係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2455
ファックス番号:046-225-3732
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更新日:2024年04月09日
公開日:2021年04月01日