あつぎSDGs パートナー制度実施要綱

更新日:2023年06月21日

公開日:2023年06月21日

趣旨

第1条

この要綱は、SDGs の理念を理解し、達成に向けた取組を進める企業、団体、教育機関等(以下「企業、団体等」という。)を「あつぎSDGsパートナー」(以下「SDGsパートナー」という。)として登録し、市と企業、団体等との連携を深め、SDGsの達成や地域課題の解決に向けた取組を推進することを目的とし、あつぎSDGs パートナー制度(以下「パートナー制度」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

要件

第2条

SDGsパートナーへの登録については、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1)市内に事業所を有する企業、団体等であり、SDGsに関連する取組を推進していること。

(2)SDGsパートナーとして、市とともにSDGsの達成や地域課題の解決に向けた取組及びSDGsの普及啓発に意欲のあること。

(3)反社会的勢力ではなく、かつ、反社会的勢力との関わりがないこと。

(4)法令に違反していないこと。

(5)市税を滞納していないこと。

申請

第3条

SDGsパートナーへの登録を希望する企業、団体等は、あつぎSDGsパートナー登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

登録

第4条

市長は、前条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請書の内容の審査を行い、SDGsパートナーとして登録するときは、申請者に登録証を交付する。

登録情報の変更

第5条

SDGsパートナー登録情報に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

登録の取消

第6条

市長は、SDGsパートナーが、第2条各号に規定する登録基準の要件を欠いたとき又は次に掲げる項目に該当するときには、登録を取り消すことができる。

(1) SDGsパートナーが登録の取消を求めるとき。

(2) 虚偽の申請により登録を受けたことが判明したとき。

(3) 解散又は営業を停止したとき。

(4) 登録制度の規定等に関し違反又は登録団体としての信用を著しく毀損したとき。

(5) その他、当制度の運用に当たって重大な支障が生じると認められるとき。

2 前項の規定により登録を取り消された企業、団体等は、速やかに登録証を返還しなければならない。

附則

この要綱は、令和4年7月26日から施行する。

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