厚木市市章の使用に関する取扱要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市章(昭和30年3月22日制定。以下「市章」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
権利の帰属
第2条
市章に関する一切の権利は、市に帰属するものとする。
取扱いの原則
第3条
市章は、市を象徴するものであるため、市の尊厳を損なうことのないよう、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
使用基準
第4条
市章は、次の各号のいずれかに該当するときに使用することができる。
- 市が所有する不動産、動産及び市の発行物等に使用するとき。
- 学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。
- 市職員又は市議会議員の名刺、名札等に使用するとき。
- 市が主催し、又は共催する事業において使用するとき。
- 市が後援する事業において使用するとき。
- 国又は他の地方公共団体が広報又はそれに準ずる業務の目的で使用するとき。
- 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
- 市の施策の推進上有益であると認められる事業に使用するとき。
- 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認めるとき。
使用申請
第5条
前条第5号から第9号までの規定により市章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市市章使用承認申請書(第1号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
使用承認等
第6条
市長は、市章の使用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を承認するものとする。
- 公序良俗に反するとき。
- 市章の品位を損なうおそれがあるとき。
- 営利を目的としているとき。
- 個人又は団体の標示と混同されるおそれがあるとき。
- 政治、選挙又は宗教活動のほか、法律に抵触する活動等に関与するおそれがあるとき。
- 市の名誉を傷つけ、又は信用を失墜するおそれがあるとき。
- その他承認することが不適当と認められるとき。
2 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、前項の規定により使用を承認するときは、厚木市市章使用(変更)承認通知書(第2号様式。以下「使用(変更)承認通知書」という。)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、使用条件を付することができる。
3 市長は、第1項各号のいずれかに該当することにより、使用を承認することが不適当と認めたときは、厚木市市章使用(変更)不承認通知書(第3号様式。以下「使用(変更)不承認通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
承認内容の変更
第7条
前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が承認された内容を変更しようとするときは、厚木市市章使用変更承認申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、変更を承認するときは、使用(変更)承認通知書により使用者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による審査の結果、変更を承認しないときは、使用(変更)不承認通知書により使用者に通知するものとする。
使用承認の取消し
第8条
市長は、使用者が市章の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による承認を取り消すことができる。
- この要綱に違反したとき。
- 虚偽の申請により承認を受けたとき。
- 承認の際に付した使用条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により使用の承認を取り消すときは、厚木市市章使用承認取消通知書(第5号様式。以下「使用承認取消通知書」という。)により使用者に通知するものとする。
3 第1項の規定により使用の承認を取り消された者は、使用承認取消通知書により通知があった日以降、市章を使用してはならない。
4 市長は、第1項の規定により使用の承認を取り消したときは、使用者に対し、当該使用物件の回収を求めることができる。
5 第1項の規定により使用の承認を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
責任の制限
第9条
使用者が市章の使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合であっても、市は損害賠償、損害補償その他の法律上の責任を一切負わない。
庶務
第10条
市章の使用承認に係る手続は、企画政策主管課において行うものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
関連ファイル
厚木市市章の使用に関する取扱要綱 (PDFファイル: 79.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課 計画調整係
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厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-225-3732
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更新日:2021年06月11日
公開日:2021年04月01日