厚木市庁舎建設等検討委員会の会議等の公開に関する要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、厚木市庁舎建設等検討委員会(以下「委員会」という。)の会議等を公開することによって、その審議状況を市民に明らかにし、市民参加による市政の推進に寄与することを目的とする。

会議の公開の基準

第2条

 委員会の会議(以下「会議」という。)は、厚木市自治基本条例(平成22年厚木市条例第25号)第31条第3項及び厚木市情報公開条例(平成13年厚木市条例第15号。以下「条例」という。)第26条の規定により、公開するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。

  1. 会議において、条例第7条の各号の規定に該当する情報に関し審議する場合
  2. 会議を公開することにより、公正・円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる場合

2 前項の規定により非公開とする場合は、委員会の委員長(以下「委員長」という。)が委員会に諮って決定する。

公開の方法等

第3条

 委員会の会議の公開の方法等は、次のとおりとする。

  1. 委員会の会議のうち、公開で行う会議については、会議会場(以下「会場」という。)に傍聴席を設け、公開を行うものとする。
  2. 傍聴人の定員は、5人以内とする。
  3. 傍聴の申込みは当日の受付とし、申込者数が定員を超えた場合は、抽選で決定するものとする。

2 委員長は、会議を円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めるものとし、必要と認めるときは、傍聴人に退席を命ずることができる。

公開の周知

第4条

 委員会の会議を公開する場合は、会議の開催日時、場所、議題、傍聴人の定員等を市政情報コーナーに掲示するとともに、厚木市ホームページ等により広く市民への周知に努めるものとする。
2  当該会議の公開の周知は、開催日のおおむね2週間前に行うものとする。

資料の配布及び閲覧

第5条

 会議に提出した資料のうち、会議次第については、傍聴者に配布するものとする。その他の資料については、委員長があらかじめ認めた場合は、会議入場時に貸与し、退出時に返却させるものとする。

遵守事項

第6条

 傍聴者の遵守事項は、次のとおりとする。

  1. 委員長の許可なく会議の模様を撮影又は録音しないこと。
  2. 委員等の発言に対し、拍手その他の方法で賛否を表明しないこと。
  3. その他会議の秩序を乱したり、妨げになるような行為をしないこと。

会議録の公開

第7条

 委員長は、委員会の会議の概要を要点筆記した会議録を会議終了後速やかに作成し、市政情報コーナーに備え置き、閲覧に供するとともに、厚木市ホームページ等を利用した情報提供に努めなければならない。
2  市政情報コーナーに備え置く会議録には、会議資料を添付しなければならない。ただし、個人情報に該当する等公開になじまない箇所がある場合は、所要の措置を講じなければならない。
3  会議録等の公開期間は、当該公開の日から1年間とする。

庶務

第8条

 委員会の公開に関する庶務は、委員会の庶務担当課が行う。

その他

第9条

 この要綱に定めるもののほか、委員会の会議等の公開に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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