厚木市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議等の公開及び傍聴に関する基準
趣旨
第1条
この基準は、厚木市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議(以下「会議」という。)の公開、会議録及び傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
会議の公開の基準
第2条
会議は、厚木市情報公開条例(平成13年厚木市条例第15号。以下この条において「条例」という。)第26条の規定により公開するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
- 条例第7条各号に定める非公開情報(以下「非公開情報」という。)に該当する事項を議題とする場合
- 会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に支障が生ずると認められる場合
2 前項の規定により会議を公開しないこととする場合は、委員長があらかじめ委員の意見を聴いて決定する。
公開の方法等
第3条
会議を公開で行う場合は、会議の会場に傍聴席を設置するものとする。
2 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に氏名を記入の上、委員長の許可を得なければならない。
3 傍聴人の定員は5人とする。
4 傍聴人の決定は、会議開始時刻30分前に定員に満たない場合は、先着順とし、30分前に定員を超えた場合は、5分前まで受付を行い、抽選により決定する。
会議開催の周知
第4条
委員長は、会議を招集しようとするときは、次に掲げる事項を市ホームページに掲載することにより、周知に努めるものとする。
- 会議の名称
- 会議の開催日時及び会場
- 会議の議題
- 傍聴人の受付方法
- 公開又は非公開の別
2 前項の規定による周知は、会議開催日のおおむね2週間前に行うものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じた場合は、この限りでない。
資料の配布及び閲覧
第5条
会議の資料(以下「資料」という。)は、傍聴人が会場へ入場する際に配布し、原則として、傍聴人が会場を退場する際に会議次第を除く資料の返却を求めるものとする。ただし、傍聴人から資料取得の請求があった場合で、委員長が必要と認めるときは、会議等の公開に関する指針(平成9年策定)5(6)の規定にかかわらず、当該資料を請求者に無料で提供することができるものとする。
会議録の公開
第6条
会議終了後、おおむね2週間以内に会議録を作成し、公開するものとする。
2 前項の規定による公開は、市ホームページに掲載することにより行うものとする。
3 前2項の規定により会議録を公開する場合は、資料を添付するものとする。この場合において、非公開情報に該当する事項が資料に含まれる場合については、所要の措置を講ずるものとする。
4 会議録の公開期間は、公開を開始した日から起算して1年間とする。
傍聴席に入ることができない者
第7条
次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
- 凶器その他危険物を携帯している者
- 酒気を帯びていると認められる者
- 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
- 前3号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
遵守事項
第8条
傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
- 飲食をしないこと。
- みだりに傍聴席を離れないこと。
- 審議に対し賛否を表明し、又は拍手等をしないこと。
- 静粛を旨とし、議事の妨害となるような行為をしないこと。
- 他人に迷惑をかけ、又は不体裁な行為をしないこと。
係員の指示
第9条
傍聴人は、事務局係員の指示に従わなければならない。
傍聴人の退場
第10条
傍聴人がこの基準に違反したときは、退席させられることがある。
撮影等の禁止
第11条
傍聴人は、傍聴席において、撮影し、録画し、又は録音してはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。
庶務
第12条
会議等の庶務は、総合戦略主管課が行う。
附則
この基準は、平成27年6月15日から適用する。
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更新日:2021年05月25日
公開日:2021年04月01日