【10月2日経営戦略会議案件】災害危険区域等に存する建築物等に代わる建築物等の基準(案)の制定について
開催期日 |
令和5年10月2日(月曜日) |
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開催場所 |
厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
件名 |
災害危険区域等に存する建築物等に代わる建築物等の基準(案)の制定について |
担当部課等名 |
まちづくり計画部開発審査課 |
説明者 |
許認可担当部長、開発審査課長 |
提案理由
市街化調整区域内の災害レッドゾーンに存する既存建築物を、災害レッドゾーン以外の土地に移転する場合の立地基準が都市計画法の改正により創設されたことを受けて、移転の具体的要件を定めた「災害危険区域等に存する建築物等に代わる建築物等の基準」の制定を行うものです。
協議事項
災害危険区域等に存する建築物等に代わる建築物等の基準について
会議経過(主な意見)
○改正都市計画法が令和4年4月1日に施行されているが、この時期に基準を制定する理由は。
→法改正により、個別案件として許可は可能だが、公平性やハザードエリアからの移転を促進するために基準の制定が必要。また、法改正直後は、基準制定のための情報も不足しており、また、厚木市防災都市づくり計画が令和5年3月に制定されたことに合わせて、この度基準を制定することとなった。
○厚木市開発許可等基準条例の一部改正とはどのような関係があるのか。
→開発許可等基準条例は、新たに開発をする場合に適用されるもの。制定しようとしている基準は、現在災害レッドゾーンにある建築物を移転する場合に、市街化調整区域への移転を可能とするもの。
○移転に際して、補助金等はあるのか。
→都市計画課の事業として、厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金がある。
結果
原案のとおり承認
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更新日:2023年10月24日
公開日:2023年10月24日