【10月2日経営戦略会議案件】厚木市開発許可等基準条例の一部改正(案)について
開催期日 |
令和5年10月2日(月曜日) |
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開催場所 |
厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
件名 |
厚木市開発許可等基準条例の一部改正(案)について |
担当部課等名 |
まちづくり計画部開発審査課 |
説明者 |
許認可担当部長、開発審査課長 |
提案理由
都市計画法の改正を受けて、市街化調整区域内の災害ハザードエリアにおける開発許可等の基準を見直すため、厚木市開発許可等基準条例の一部改正を行うものです。
協議事項
市街化調整区域内の災害ハザードエリアにおける開発許可等の基準の見直しについて
会議経過(主な意見)
○都市計画法の改正は令和4年4月1日施行となっているが、法改正から今までで、災害ハザードエリアでの新規開発はあったのか。
→災害レッドゾーンでの新規立地はない。災害イエローゾーンについてはいくつかある。
○改正法が施行されたのは令和4年4月1日となっているが、なぜ今条例を改正するのか。
→本市の条例改正において必要な事項を把握するため、全国の事例を参考にする必要があった。また、厚木市防災都市づくり計画が令和5年3月に策定されたことから条例改正に着手した。なお、神奈川県においても今年度から条例改正に向けて動いている。
○条例改正をしていない自治体があるようだが、本市との違いは何か。
→県内では小田原市だけが条例を改正している。各行政庁の地理的条件により災害ハザードエリアを取り巻く状況は変わる。本市としては、危険な区域に建築させないとの法の趣旨を踏まえ、条例を改正することとした。なお、横浜市や川崎市など、条例を制定していない自治体もある。
○ハード対策にはかなりの費用が掛かると思われる。改正された条例が施行されるまで期間があるが、改正前に駆け込みで申請があった場合は、許可するのか。
→安全対策の指導はするが、許可はしなければいけない。安全対策については、ハードによる対策か、ソフトによる対策かいずれかを選ぶことができる。
○現在災害レッドゾーンにある建物の建替えも対象となるのか。
→現在地での建替えについては、開発等の許可が必要なければ建替えは可能となっている。ただし、建築構造に関して建築基準法の規制がある。
結果
原案のとおり承認
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更新日:2023年10月24日
公開日:2023年10月24日