【11月8日経営戦略会議案件】厚木市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(案)について
開催期日 |
令和5年11月8日(水曜日) |
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開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
件名 |
厚木市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(案)について |
担当部課等名 | 総務部職員課 |
説明者 | 総務部長、職員課長、病院事業局長、病院総務課長 |
提案理由
令和5年8月7日に人事院勧告がなされ、国家公務員の給与改定が行われる予定であることから、本市職員の給与改定等を行うため、厚木市職員の給与に関する条例等の一部改正について審議願うものです。
なお、地方公務員の給与については、地方公務員法の規定により、国家公務員の給与等を考慮して定めることとなっております。
協議事項
厚木市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(案)について
会議資料
厚木市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(案)について
会議経過(主な意見)
○人事院勧告の内容は。
→民間企業と公務員の給与格差を是正するものであり、昨今の勧告は20歳代から30歳代の給与改定が中心であったが、今回は40歳代以上も含めた年齢層の給与改定を行うものである。
○給与改定の実施時期について、改正条例の公布日及び令和6年4月1日の2段階施行としているのはなぜか。
→公布日施行分として、給料月額については令和5年4月に遡って適用となり、期末勤勉手当が令和5年12月分の適用となる。また、令和6年4月1日施行分は、令和6年4月1日以降の期末勤勉手当に適用となる。
結果
原案のとおり、承認
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更新日:2023年11月30日
公開日:2023年11月30日