【7月18日経営戦略会議案件】厚木市市税条例の一部改正の骨子の策定及び骨子に対するパブリックコメントの実施について

更新日:2023年08月21日

公開日:2023年08月21日

経営戦略会議の開催概要
開催期日

令和5年7月18日(火曜日)

開催場所

厚木市役所本庁舎3階特別会議室

件名

厚木市市税条例の一部改正の骨子の策定及び骨子に対するパブリックコメントの実施について

担当部課等名

財務部資産税課

説明者

財務部長、資産税課長

提案理由

地方税法の一部改正により、国の示す基準を参酌して自主的に判断し、条例制定できる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」の対象として、新たに一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、当該マンションの家屋に係る固定資産税額の減額措置が創設されたことに伴い、厚木市市税条例の一部改正の骨子の策定及び骨子に対するパブリックコメントの実施について審議願うものです。

協議事項

特例措置の減額割合について

会議経過(主な意見)

○特例割合を最大値である1/2とした理由は。

→今後老朽化するマンションが増加する中で、必要な修繕積立金の確保や適切な維持管理に向けたマンション管理組合の合意形成を後押しするため最大値である1/2とした。

 

○道路際にあるマンションや環境にやさしいマンション、また、建て替え等の必要なマンションなどがある中でなぜこの条例改正に至ったのか。

→今回の改正は、地方税法の改正に伴うもの。内容は法律で定まっており、適用する特例割合のみ条例に委任されている。

 

○対象となるマンションの総数は把握しているか。

→新築から20年以上経過している10戸以上のマンションは約260棟ある。そのうちどの程度が対象となるかは把握していないが、要件の一つである修繕積立金の基準については、満たしている組合が多く、適正に管理がされている。

 

○他自治体の状況は。

→県内では、すべての自治体で条例を制定しているわけではないが、横浜市、川崎市などは、特例割合を1/2としている。

結果

原案のとおり承認

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

企画部 企画政策課 企画政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2450
ファックス番号:046-225-3732

メールフォームによるお問い合わせ