【8月18日経営戦略会議案件】学校給食費無償化に関する制度の導入に伴う条例等の一部改正の骨子(案)の策定及び同骨子(案)

更新日:2023年09月01日

公開日:2023年09月01日

経営戦略会議の開催概要
開催期日

令和5年8月18日(金曜日)

開催場所 厚木市役所本庁舎3階特別会議室
件名

学校給食費無償化に関する制度の導入に伴う条例等の一部改正の骨子(案)の策定及び同骨子(案)に対するパブリックコメントの実施について

担当部課等名 教育総務部学校給食課
説明者 教育総務部長、学校給食課長

提案理由

学校給食費無償化の実施に当たり、学校給食費無償化に関する制度の導入に伴う条例等の一部改正の骨子(案)の策定及び同骨子(案)に対するパブリックコメントの実施について審議願うものです。

協議事項

学校給食費無償化に関する制度の導入に伴う条例等の一部改正の骨子(案)のについて

会議資料

  • 学校給食費無償化に関する制度の導入に伴う条例等の一部改正の骨子(案)
  • 学校給食費無償化に関する制度の導入に伴う条例等の一部改正の骨子に対するパブリックコメント手続実施要領(案)

会議経過(主な意見)

○学校給食法第11条第2項では、学校給食費は保護者が負担すると明確に規定しているが、無償化した場合に整合は図れるか。

→平成22年度の学校給食費に関する内閣府の見解では、地域の実情に応じて設置者が判断するとしているため、学校給食費の無償化を市で制度化することは問題ない。

 

○学校給食費相当額の補助について、私立の小・中学校に在学する児童・生徒に対して学校給食費相当額を給付するものになるが、ここまで対象を広げる必然性をどのように考えるか。

→子どもたちの健全な成長を社会全体で支えていくという趣旨である。

 

○学校給食費相当額の補助について、「他の制度により学校給食費の支給等を受けている場合は対象外とする」とは、具体的にどのような想定があるか。

→私学補助制度で学校給食費が補助されている場合や特別支援学校で特別支援教育就学奨励費が支給されている場合、学校独自の減免がされている場合が想定される。

結果

原案のとおり、承認

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