【10月29日経営戦略会議案件】都市公園を設置すべき区域の決定について
開催期日 |
令和6年10月29日(火曜日) |
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開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
件名 |
都市公園を設置すべき区域の決定について |
担当部課等名 | 都市みらい部公園緑地課 |
説明者 | 都市みらい部長、公園緑地課長 |
提案理由
都市公園法(昭和31年法律第79号)第33条第1項の規定に基づき、都市公園を設置すべき区域を定めるため、同条第5項の規定により厚木市議会第7回会議(12月定例会議)に提案することについて、御審議いただくものです。
協議事項
- 都市公園を設置すべき区域
- 都市公園の種類
- 都市公園の面積
会議資料
都市公園を設置すべき区域の決定について
会議経過(主な意見)
〇都市公園を設置すべき区域の決定について、議会に提案する理由は。
→これまでは議決案件としてこなかった経緯はあるものの、土地の権原を取得してから公園が整備されるまでの期間、市として適正に管理するため、広く一般に周知する必要があることから議決をするものである。今後についても同様の案件があれば議決案件としていく。
〇児童館や老人憩の家と隣接しており、一体的な利用ができるか。
→当該地の現状は畑であり、児童館等との境にフェンスがあるが、これを取り払い一体利用ができるように整備を進める。
結果
原案どおり承認
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更新日:2024年11月29日
公開日:2024年11月29日