【12月2日経営戦略会議案件】廃棄物処理施設設置等の考え方について
開催期日 |
令和6年12月2日(月曜日) |
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開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
件名 |
廃棄物処理施設設置等の考え方について |
担当部課等名 | 環境農政部環境事業課 |
説明者 | 循環型社会推進担当部長、ごみ減量化・資源化担当課長 |
提案理由
本市では、平成14年に「厚木市特殊建築物等設置に伴う環境保全に係る指導指針」及び「同指導指針基準」(以下、「指導指針等」という。)を制定し、民間事業者が廃棄物処理施設を立地する際の市の考え方を示しています。
指導指針等の制定から20年が経過し、廃棄物を取り巻く状況は焼却処理から資源化・再利用処理への転換促進が求められており、本市においても循環型社会の形成を目指していくため、廃棄物処理施設の設置等の考え方について協議いただくものです。
指導指針等の制定から20年が経過し、廃棄物を取り巻く状況は焼却処理から資源化・再利用処理への転換促進が求められており、本市においても循環型社会の形成を目指していくため、廃棄物処理施設の設置等の考え方について協議いただくものです。
協議事項
厚木市廃棄物処理施設設置等の考え方について
会議資料
廃棄物処理施設の立地(設置)の考え方について
会議経過(主な意見)
〇廃棄物処理施設の立地(設置)の考え方の趣旨は。
→廃棄物の資源化・再利用処理が求められる中で、本市の循環型社会の形成を目指し、これまでの基準を見直し、廃棄物処理施設の設置等の考え方を示すものです。
○パブリックコメントの実施は。
→本内容が市民参加条例第6条第7項の規定に基づきパブリックコメントを実施しないことができますが、これまでの廃棄物処理施設の設置等の基準の一部を見直し、循環型社会の実現に向けたまちづくりの方向性を示すことから、市の重要な施策と位置付けパブリックコメントを実施するものです。
〇主な見直しは。
→工業地域・工業専用地域内の、プラスチックリサイクル施設、食品資源化施設の立地(設置)において、施設が建屋内にあり、騒音・悪臭が外部に漏れないよう措置を講じた場合は、距離の要件を緩和し設置可能とするものです。
結果
指摘事項を修正し、承認
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課 企画政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2450
ファックス番号:046-225-3732
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更新日:2024年12月15日
公開日:2024年12月15日