【5月28日経営戦略会議案件】(仮称)厚木市犯罪被害者等支援条例制定方針(案)について
開催期日 |
令和6年5月28日(火曜日) |
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開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
件名 |
(仮称)厚木市犯罪被害者等支援条例制定方針(案)について |
担当部課等名 | 市民交流部くらし交通安全課 |
説明者 | 市民交流部長、くらし交通安全課長 |
提案理由
犯罪被害者等の支援等に関し、基本理念を定め、本市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定める条例を制定するに当たり、制定方針について審議を願うものです。
協議事項
(仮称)厚木市犯罪被害者等支援条例制定方針(案)について
会議資料
(仮称)厚木市犯罪被害者等支援条例制定方針(案)について
会議経過(主な意見)
〇自治体間で、犯罪被害者等に対する支援に差が生じるか。
→犯罪被害者等への支援は、条例の有無によって受けられる支援に差が生じており、また、条例制定している自治体間であっても、見舞金の金額、支援期間等、支援内容をそれぞれの自治体が要綱等で定めているため、支援に差が生じているのが現状である。
○支援期間が短く、相談回数が限定的では、十分な支援につながらない。支援期間の考えは。
→犯罪被害者等が平穏な日常を過ごすことができるまでの間、寄り添った支援を行うことができるよう、支援期間を設けるか否か検討していく。詳細については、要綱に定め運用する。
結果
原案どおり承認
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更新日:2024年06月18日
公開日:2024年06月06日