【5月22日経営戦略会議案件】(仮称)厚木市熱中症特別警戒情報発表時の対応指針の策定について
開催期日 |
令和6年5月22日(水曜日) |
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開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
件名 |
(仮称)厚木市熱中症特別警戒情報発表時の対応指針の策定について |
担当部課等名 | 環境農政部環境政策課 |
説明者 | 環境農政部長、環境政策課長 |
提案理由
気候変動適応法が改正され、新たに熱中症特別警戒情報の運用が令和6年4月24日から開始されました。
熱中症特別警戒情報は、県内5箇所の観測地点全てにおいてWBGT(暑さ指数)が35以上を記録すると予測された場合に発表されるもので、全国的にも過去に例がない災害級の状況が想定されます。
そのため、市としての対応を示すことが必要であることから、対応指針の策定について審議願うものです。
協議事項
(仮称)厚木市熱中症特別警戒情報発表時の対応指針(案)について
会議資料
(仮称)厚木市熱中症特別警戒情報発表時の対応指針(案)について
会議経過(主な意見)
○昨年、気候変動適応法が改正され、熱中症特別警戒情報が位置付けられたが、この時期に対応指針を策定する理由は。
→気候変動適応法の主な改正は、指定暑熱避難施設の設置に関することで、設置基準等の詳細は政令を制定することとしていた。熱中症特別警戒情報発表の対応指針を策定するに当たり、指定暑熱避難施設の設置は切り離すことができないため、政令の制定を待ち、制定後に示された内容を踏まえ指定暑熱避難施設の設置を検討したことで、時間を要した。今夏、災害級の猛暑があることも想定し、夏を迎える前に対応指針を策定したい。
〇熱中症特別警戒情報が発表された場合、公共施設の室内の事業も中止とするのか。
→熱中症特別警戒情報が発表された場合、屋外に出ないことが重要であり、公共施設を使用するため外出することも避けてほしい。また、熱中症特別警戒情報が発表された場合、公民館を指定暑熱避難施設として使用するため、施設使用許可を取り消すこととなるため、利用者には、しっかりと説明していく必要がある。
○災害として捉えれば、いざという時に備え、対応指針を定める必要はある。対応指針の策定前に施設を予約した方、全国規模の事業など、中止が難しい事業に対しては弾力性を持って運用するとともに、実情に即した対応指針となるよう適宜適切な見直しを図ること。
結果
原案どおり承認
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更新日:2024年06月27日
公開日:2024年06月27日