【10月8日経営戦略会議案件】厚木市子ども育成条例の一部改正の骨子(案)の策定及び骨子(案)に対するパブリックコメントの
| 開催期日 |
令和7年10月8日(水曜日) |
|---|---|
| 開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
| 件名 |
厚木市子ども育成条例の一部改正の骨子(案)の策定及び骨子(案)に対するパブリックコメントの実施について |
| 担当部課等名 | 健康こどもみらい部こども育成課 |
| 説明者 | 健康こどもみらい部長、健康こどもみらい部次長、こども育成課 |
提案理由
厚木市子ども育成条例にこどもの基本的人権の尊重等を加える形での厚木市子ども育成条例の一部改正の骨子(案)の策定及び骨子(案)に対するパブリックコメントの実施について審議願うものです。
協議事項
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厚木市子ども育成条例の一部改正の骨子(案)の策定について
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厚木市子ども育成条例の一部改正の骨子(案)に対するパブリックコメントの実施について
会議資料
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厚木市子ども育成条例の一部改正の骨子(案)
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厚木市子ども育成条例の一部改正の骨子(案)に対するパブリックコメントの実施要領
会議経過(主な意見)
○こども基本法第3条には、こどもの意見を表明する機会が確保されていることが理念として示されている。小中学校の児童生徒については、学校を経由して意見を聴取したり、意見表明の場を周知したりすることができるが、高校生や20代若者等の意見はどのように聴取していくか。
→対象を年齢で区切って無作為抽出した中で行うアンケート調査や、意見を表明しやすいツールの活用(オンライン意見箱・投稿フォーム)等の手法が想定される。
○条例改正案の内容として、こどもにかかわる計画等の策定に当たり「こどもの意見を反映」するとしているが、こども基本法第11条では、「こどもの意見を反映させるために必要な措置を講ずる」とされており、意見を表明する機会を設けることに重点を置いている。違いに意図はあるのか。
→法と整合した表現に修正する。
結果
指摘事項を修正し、承認
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更新日:2025年11月04日
公開日:2025年11月04日