【10月8日経営戦略会議案件】厚木市建築基準条例の一部を改正する条例(案)について
| 開催期日 |
令和7年10月8日(水曜日) |
|---|---|
| 開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
| 件名 |
厚木市建築基準条例の一部を改正する条例(案)について |
| 担当部課等名 | 都市みらい部建築指導課 |
| 説明者 | 建築・許認可担当部長、建築指導課長 |
提案理由
神奈川県による土砂災害特別警戒区域の指定が完了したと判断したことにより、厚木市建築基準条例に規定されている、災害危険区域の指定を解除する必要が生じたため、令和7年厚木市議会12月定例会議に議案として提出してよろしいか審議願うものです。
協議事項
1 災害危険区域の指定の解除(条例第3条)
2 災害危険区域内の建築物の制限の解除(条例第4条)
3 その他文言の整理
会議資料
厚木市建築基準条例の一部を改正する条例(案)の概要
会議経過(主な意見)
○規制内容は。
→建築基準法施行令第80条の3に基づき、土砂災害特別警戒区域内の建築物の構造規制を行う。
○本条例の改正に伴い、対象となる区域に違いは生じるか。
→急傾斜地崩壊危険区域と土砂災害特別警戒区域は同一ではないが、神奈川県による土砂災害特別警戒区域の指定が完了したものと判断したため、建築基準法令に基づき構造規制を行う。
○市条例の改正を適切に進めるとともに、適切な周知に努めること。
結果
原案のとおり、承認
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更新日:2025年11月28日
公開日:2025年11月28日