【10月16日経営戦略会議案件】厚木市斎場条例の改正に向けた考え方について
| 開催期日 |
令和7年10月16日(木曜日) |
|---|---|
| 開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
| 件名 |
厚木市斎場条例の改正に向けた考え方について |
| 担当部課等名 | 市民福祉部市民課 |
| 説明者 | 市民福祉部長、市民福祉部次長、斎場管理担当課長 |
提案理由
厚木市斎場は社会生活に必要不可欠な施設であることから、火葬施設が使用できなくなった場合に、自治体間の連携が可能となるよう使用料の徴収に係る規定の一部を改正するものです。
また、将来に向けた施設運営の観点から、適正な利用者負担となるよう「受益者負担見直しに関する基本方針」に基づき、厚木市斎場条例の別表の一部(市外使用料に係る部分)を改定することについて審議願うものです。
協議事項
-
使用料徴収の特例(第4条第2項)
前納を定めた当該規定に、他自治体からの要請があった場合などを想定して市長が特に認めた場合は例外とする旨のただし書きの追加 -
火葬炉使用料の改定(第4条別表)
受益者負担見直しに関する基本方針に基づく適正な使用料
会議資料
厚木市斎場条例の一部改正方針(案)について
会議経過(主な意見)
○このタイミングで、市外利用者の火葬炉使用料を見直す経緯は。
→今回の使用料の見直しは、市民への行政サービスを維持した上で、市外からの火葬の受入について、受益者負担の観点から適正な料金を設定することを目的としている。
〇火葬炉使用料の見直しによって、市外利用者は値上げすることになるが、厚木市斎場を利用する機会が多い近隣自治体の住民への影響は。
→地域に斎場施設がない清川村民の方は村から火葬交付金が支給されるため、個々の村民への影響は少ないと見込まれる。
本改正方針がまとまった後には、近隣自治体へ情報提供し、混乱が生じないように努める。
〇使用料徴収の特例(後納)が必要になる場合の具体例は。
→他市等の斎場から火葬の受入要請に応じるもので、火葬炉施設が故障等で使用不能になった場合や大規模災害等で多数遺体の火葬が必要になった場合などが想定される。
結果
原案のとおり、承認
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課 企画政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2450
ファックス番号:046-225-3732
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2025年11月27日
公開日:2025年11月27日