【11月18日経営戦略会議案件】厚木市立老人憩の家条例の一部改正の方針(案)について
| 開催期日 |
令和7年11月18日(火曜日) |
|---|---|
| 開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
| 件名 |
厚木市立老人憩の家条例の一部改正の方針(案)について |
| 担当部課等名 | 市民福祉部福祉総合支援課 |
| 説明者 | 市民福祉部長、市民福祉部次長、福祉総合支援課長 |
提案理由
本市の老人憩の家は、従来、60歳以上の高齢者の方が利用する施設として設置してきましたが、平成20年に条例を改正し、高齢者だけでなく、誰でも利用できる施設となりました。しかしながら、施設の名称については、従来の「老人憩の家」のまま、今日まで運営がされています。
そこで、今般、施設の名称を実際の利用対象者と一致させ、年齢を問わず誰もが利用できる施設であることを明確にするため、本条例の改正方針について審議願うものです。
協議事項
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条例の名称: 「老人憩の家条例」を「いこいの家条例」に変更
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設置目的(条例第1条): 「老人」を「地域住民」に変更
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施設の名称(条例): 「老人憩の家」を「いこいの家」に変更
会議資料
厚木市立老人憩の家条例の一部改正の方針(案)について
会議経過(主な意見)
○管理者会議やアンケートであがった施設名称の候補はあるか。
→複数の施設名称案の提案があったが、現在も運用上は各地域で愛称を定めることも可能であるため、条例は簡潔に「いこいの家」で統一していきたい。
〇施設の利用については、その地区に在住する住民に限られるか。
→指定管理者である地域団体が施設を管理しており、その地域の住民が使うことが多いが、利用ルールとしては、どの地域の施設を使用することも可能である。
結果
原案のとおり、承認
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更新日:2025年11月21日
公開日:2025年11月21日