【4月14日経営戦略会議案件】地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条
開催期日 |
令和7年4月14日(月曜日) |
---|---|
開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
件名 |
地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部改正(案)について |
担当部課等名 | 市民交流部市民協働推進課 |
説明者 | 市民交流部長、市民協働推進課長 |
提案理由
本条例に規定する特定非営利活動法人から寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れることができる期間の更新の申出があったことから、条例の一部改正について、審議願うものです。
協議事項
寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等の更新について
会議資料
地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部改正(案)について
会議経過(主な意見)
○現在、市税控除の指定を受けているNPO法人は市内で1事業所のみとのことだが、多数のNPO法人がある中で他が指定を受けていない理由は。
→指定要件は、NPO法人の指定基準(資料3)に基づき、活動内容が「不特定かつ多数の厚木市民の利益に資するもの」や「厚木市の地域課題の解決に資するもの」に該当する必要がある。一方で、市税控除となる額が寄附金控除額の全額が控除されるわけではないことや、市税控除の対象が厚木市民の方のみが対象となるためNPO法人からの申請が少ないのが現状である。
〇NPO法人が市税控除の指定を受けるためには、まず、県民税控除の県の指定を受ける必要があるが、仮に県指定の更新を受けられなかった場合は市指定の扱いはどうなるか。
→市からの指定時に県の指定を受けていることが条件であることから、この場合は市指定の更新を受けられないことになる。また、県と市の指定期間が異なるため、県の更新を受けられなかった場合に直ちに市指定が取消しされるわけではない。
結果
原案のとおり、承認
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課 企画政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2450
ファックス番号:046-225-3732
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月30日
公開日:2025年05月30日