【5月26日経営戦略会議案件】厚木市客引き行為等防止条例の一部改正方針(案)について
開催期日 |
令和7年5月26日(月曜日) |
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開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
件名 |
厚木市客引き行為等防止条例の一部改正方針(案)について |
担当部課等名 | 市民交流部くらし交通安全課 |
説明者 | 市民交流部長、市民交流部参事、くらし交通安全課長 |
提案理由
厚木市客引き行為等防止条例に基づく警戒や指導に関し、市民の皆様が安心して歩ける本厚木駅周辺の環境を実現するため、規制対象業種の拡大や客引き行為等を用いた営業の禁止など、条例を一部改正するに当たり、その改正方針について審議を願うものです。
協議事項
厚木市客引き行為等防止条例の一部改正方針(案)について
会議資料
厚木市客引き行為等防止条例の一部改正方針(案)について
会議経過(主な意見)
○現行条例の課題は。
→現条例においても、罰則は、客引き行為者と事業者(店舗)が対象になるが、事業者へ立入調査権限がないため、両者の雇用関係等を調査できなかった。客引き行為者が事業者と雇用関係のないフリーと偽って証言した場合は事業者を罰することができなかったが、今回の条例改正で指導員に事業者への立入調査権限を付与することにより、これを防止することができる。
〇神奈川県迷惑行為防止条例が改正され、令和7年5月1日から酒類提供飲食店及びカラオケ店の客引き行為等が規制対象に追加されたことの効果は。
→改正内容の周知を兼ねて厚木警察署がパトロールをしているが、客引き行為者の人数の大きな減少は見られない。県条例は罰則規定がなく、実効性を高めるためにも市条例の改正が必要と考える。
結果
原案のとおり、承認
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更新日:2025年06月04日
公開日:2025年06月04日