【7月11日経営戦略会議案件】厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例の改正方針(案)について

更新日:2025年08月05日

公開日:2025年08月05日

経営戦略会議の開催概要
開催期日

令和7年7月11日(金曜日)

開催場所 厚木市役所本庁舎3階特別会議室
件名

厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例の改正方針(案)について

担当部課等名 都市みらい部都市計画課
説明者 都市みらい部長、交通政策担当課長

提案理由

近年の高層共同住宅の増加や宅配需要の増加等の社会経済状況の変化により、共同住宅の新築等による外部からの駐車需要が高まっていることから、共同住宅における荷さばき駐車施設の不足に対応するため、駐車場法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第43号。以下「改正政令」という。)が令和7年3月7日付けで公布され、令和8年4月1日に施行されます。改正政令で、「共同住宅」が特定用途に追加されることから、「厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例(以下「条例」という。)」の一部を改正するものです。

協議事項

厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例の改正方針(案)について

会議資料

厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例の改正方針(案)について

会議経過(主な意見)

〇適用地区を本厚木駅周辺地域としているが、拡大する考えは。
→本厚木駅周辺は交通量が多く渋滞が発生しやすいうえ、路上駐車による影響が大きい区域であるため、適用地区に設定し駐車施設の附置を義務化している。他の地域で発生している渋滞は、路上駐車が原因とは言い難く、現状では、駐車施設の附置を義務化する必要がない。

〇駐車施設の附置を義務化することで、本厚木駅前にも駐車施設を呼び込むことに繋がる。除外区域を設定する考えは。
→駐車施設の附置の特例として隔地駐車規定が設けてあるので、除外区域は設定しない。

結果

原案のとおり承認

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