【8月6日経営戦略会議案件】厚木市立病院の診療費等に関する条例の一部改正方針(案)について
開催期日 |
令和7年8月6日(水曜日) |
---|---|
開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
件名 |
厚木市立病院の診療費等に関する条例の一部改正方針(案)について |
担当部課等名 | 病院事業局医事課 |
説明者 | 病院事業局長、医事課長、経営管理課長 |
提案理由
昨今の物価高騰や人件費の上昇の影響で、厚木市立病院を含めた多くの医療機関が厳しい経営状態に置かれています。病院収益の大半を占める診療報酬は公定価格であり、診療にかかるコスト増加への対応が十分ではありません。
診療価格は条例で定めており、価格の改正に当たっては手続に時間を要することから、予め診療価格に上限額を設定し柔軟な運用ができるよう、厚木市立病院の診療費等に関する条例の一部改正方針(案)について審議願うものです。
協議事項
厚木市立病院の診療費等に関する条例の一部改正方針について
-
金額の改定と上限額の設定
-
長期収載品の選定療養費の新設
-
多焦点眼内レンズの支給選定療養費の新設
-
各項目の施行日
会議資料
厚木市立病院の診療費等に関する条例の一部改正方針(案)
会議経過(主な意見)
〇条例に使用料及び手数料の上限金額を設けるメリットは。また、県内の公立病院において条例で同様に上限額を設けている自治体はあるか。
→条例に使用料及び手数料の上限金額を設け、規程で各料金を定めることで、料金改定の必要が生じた際の手続き期間を短縮することができる。病院の経営状況や社会情勢等に応じ、速やかに料金改定を行うことができる。
県内の公立病院においては、横浜市立市民病院や横須賀市立市民病院等が条例において上限金額を設けている。
〇上限額設定に当たり、5年間の上昇率が10%で足りるか。
→消費者物価指数や日銀短観に基づき算出しているが、今後それ以上の上昇が生じた場合は、改めて上限額の見直しに向けた条例改正を検討する。
結果
原案のとおり、承認
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課 企画政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2450
ファックス番号:046-225-3732
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年08月27日
公開日:2025年08月27日