【1月22日経営戦略会議案件】厚木市営体育施設条例の一部を改正する条例(案)について
| 開催期日 |
令和8年1月22日(木曜日) |
|---|---|
| 開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
| 件名 |
厚木市営体育施設条例の一部を改正する条例(案)について |
| 担当部課等名 | 産業文化スポーツ部スポーツ魅力創造課 |
| 説明者 | 産業文化スポーツ部長、産業文化スポーツ部次長、スポーツ魅力創造課長 |
提案理由
市営体育施設のうち、指定管理者制度を導入している施設については、「指定管理者制度導入に係る基本方針(以下「基本方針」という。)」に基づき、非公募により指定管理者を選定しています。令和7年12月に基本方針が改定され、これまで非公募で指定管理者を選定することとしていた施設についても、事業環境が整ったことを確認できる場合は、公募により選定できることとされました。基本方針の改正内容などを踏まえ、市営体育施設についても、公募による選定が可能となるよう、条例の一部改正について審議願うものです。
協議事項
厚木市営体育施設条例の一部を改正する条例(案)について
会議資料
厚木市営体育施設条例の一部を改正する条例(案)について
会議経過(主な意見)
○玉川野球場を指定管理とする理由は。
→サウンディング調査等を実施する中で、指定管理者制度の導入に関して民間事業者の意向等が確認でき、また、現状の4施設に玉川野球場を加えることで更なる施設サービスの向上等が期待されることを確認している。
○準備行為とは。
→公募・指定管理開始に向けた指定管理者の選定行為を想定している
〇指定管理を導入するメリットの1つとして、自主事業の実施、施設活用方法の多様化による稼働率の向上等があげられるが、既存の事業とのバランスを考慮したうえで、市民サービスの質の向上が図られるよう取り組んでほしい。
〇部活動の地域展開を進めている上で、活動場所の確保が重要となる。市の施設の活用についても視野に入れる必要があるため、指定管理の導入の進め方について考慮されたい。
結果
原案のとおり、承認
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更新日:2026年02月18日
公開日:2026年02月18日