【3月25日経営戦略会議案件】厚木市地域福祉計画(第7期)の策定方針(案)について
| 開催期日 |
令和8年3月25日(水曜日) |
|---|---|
| 開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
| 件名 |
厚木市地域福祉計画(第7期)の策定方針(案)について |
| 担当部課等名 | 市民福祉部地域包括ケア推進課 |
| 説明者 | 市民福祉部長、市民福祉部次長、地域包括ケア推進課長、福祉総合支援課長、生活福祉課長、障がい福祉課長、介護福祉課長 |
提案理由
本計画は、社会福祉法第107条に規定する市町村地域福祉計画であり、厚木市地域福祉計画(第6期)の計画期間が令和8(2026)年度をもって満了を迎えることから、令和9(2027)年度を始期とする厚木市地域福祉計画(第7期)を策定するものです。
地域包括ケア社会を実現するため、人口等の将来推計や高齢者、障がい者等を対象に実施したアンケート調査を基に、必要な福祉サービスを的確に把握するとともに、地域共生社会の取組を進めるべく計画の策定に当たり、その策定方針について審議願うものです。
協議事項
厚木市地域福祉計画(第7期)の策定方針(案)について
会議資料
厚木市地域福祉計画(第7期)の策定方針(案)
会議経過(主な意見)
○本計画の策定に当たり、地域団体、自治会にどのように関わってもらう予定か。
→本計画は「地域共生社会の推進」がキーワードであり、行政と地域団体が連携して課題解決に取り組むものである。一方で計画策定に当たっては地域の負担にならないよう配慮し、新たな委員選出は行わず、地域と協力して進めていく。
○県の計画期間は3年であるが、本計画は6年であるのはなぜか。
→同時期に策定する厚木市障がい者福祉計画及び厚木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、介護報酬が3年ごとに改定されることを踏まえ、計画期間を3年としている。一方で本計画はこれらを総括するもので、長期的な視点が求められることから、計画期間を6年としている。
〇市民協働やセーフコミュニティの視点も重要であると思うが庁内で連携しているか。
→計画本編の策定に当たっては、庁内で連携を図りながら進めていく。
結果
原案のとおり、承認
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更新日:2026年03月31日
公開日:2026年03月31日